○明日香村印鑑条例

平成3年12月12日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、村長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、当該印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

3 満15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑の登録を受けようとするときは、その者の法定代理人又は保佐人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録申請の事実について、郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び村長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。なお、本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 村長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 流し込み又はプレス加工した印鑑

(7) 他の者が登録を受けているもの

(8) その他村長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

2 村長は、(1)及び(2)にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 村長は、第4条の規定による確認を終わった場合は、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票を作成しなければならない。

2 前項の印鑑登録原票には、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記。

(8) その他村長が必要と認めるもの

3 前項各号までに掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(登録事項の修正)

第7条 村長は、前条第2項第3号から第7号までに掲げる印鑑登録原票の登録事項に変更があったときは、職権で当該登録事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第8条 村長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定により代理人に交付する場合に準用する。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証及び申請人の印鑑を添えて引換えのための再交付を申請することができる。

2 村長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に登録証を再交付する。

3 第3条第2項の規定は、第1項の規定により代理人が申請する場合に準用する。

(登録証の亡失)

第10条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて、印鑑登録証亡失届により届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の規定により届け出る場合に準用する。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届及び登録印鑑亡失届に登録証を添えて届出をしなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定により代理人が届け出る場合に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 村長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第10条及び前条による届出があったとき。

(2) 死亡、転出等により住民票を消除したとき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(4) その他村長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 村長は、前項第3号又は第4号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けた登録者が自ら前項の申請をするときは、個人番号カードを提示して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

3 村長は、前2項の規定による申請があったときは、登録証(前項の規定による申請にあっては、個人番号カード)及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第14条 村長は、前条による申請を受理したときは、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)に当該印影の写しに相違ない旨及び第6条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を記載し、電子計算機からの出力により印鑑登録証明書を作成する。

2 災害その他の事由により前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、村長が定める方法により作成することができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第14条の2 第13条及び前条の規定にかかわらず、登録者で、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用することにより、多機能端末機(村の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書の交付等の機能を有するものをいう。)に暗証番号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために設定した暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録者又はその代理人が、登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書、印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(明日香村行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については、明日香村行政手続条例(平成12年明日香村条例第38号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(旧条例の廃止)

2 明日香村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和52年3月明日香村条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、旧条例の規定により登録されている印鑑は、この条例の規定により登録された印鑑とみなす。ただし、施行日から平成5年1月31日までの間に、この条例の規定により登録しなければ当該印鑑の登録を消除する。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は、1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における証明方法は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

第2条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の明日香村印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の明日香村印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、村長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第2項第3号又は第7号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録票の記載を修正するものとする。

第3条 村長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、村長は、当該印鑑登録票を消除したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村印鑑条例

平成3年12月12日 条例第16号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成3年12月12日 条例第16号
平成12年3月6日 条例第15号
平成12年12月25日 条例第38号
平成16年4月1日 条例第15号
平成24年7月2日 条例第18号
令和元年9月13日 条例第18号
令和元年12月20日 条例第22号
令和2年12月18日 条例第18号
令和5年9月14日 条例第20号