○明日香村社会教育指導員設置に関する規則

昭和49年6月10日

教委規則第3号

(設置)

第1条 社会教育の振興及び社会教育を推進する指導者層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育の振興を図るため次の職務を行う。

(1) 社会教育推進のための直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等に関すること。

(2) 住民一般に対して社会教育についての理解を深めるための指導に関すること。

(3) 社会教育又は社会教育事業に関し、協力又は指導を行うこと。

(4) 社会教育団体又はその他の団体の行う社会教育に関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、住民一般の社会教育の普及のための指導助言を行うこと。

(任命)

第3条 指導員は若干名とし、教育一般に関して豊かな経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけたもののうちから明日香村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、これを任命する。

(任用期間)

第4条 指導員の任用期間は1年を超えない範囲で教育委員会が定める期間とし、再任を防げない。

(研修)

第5条 指導員は、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(適用)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員は、会計年度任用職員とし、その取扱いについては明日香村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年明日香村条例第16号)及び明日香村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年明日香村規則第27号)によるものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

明日香村社会教育指導員設置に関する規則

昭和49年6月10日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月10日 教育委員会規則第3号
平成24年10月30日 規則第4号
平成24年10月30日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第24号