○明日香村消防団の設置等に関する条例

昭和53年3月4日

条例第1号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により、本村に消防団を置く。

(名称及び区域)

第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 明日香村消防団

管轄区域 明日香村一円

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

明日香村消防団の設置等に関する条例

昭和53年3月4日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和53年3月4日 条例第1号
平成25年3月18日 条例第6号