○明日香村消防団の設置等に関する条例
昭和53年3月4日
条例第1号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により、本村に消防団を置く。
(名称及び区域)
第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 明日香村消防団
管轄区域 明日香村一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
○明日香村消防団の設置等に関する条例
昭和53年3月4日
条例第1号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により、本村に消防団を置く。
(名称及び区域)
第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 明日香村消防団
管轄区域 明日香村一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
昭和53年3月4日 条例第1号
(平成25年4月1日施行)
◆ | 昭和53年3月4日 | 条例第1号 |
◇ | 平成25年3月18日 | 条例第6号 |