○明日香村水道事業管理規程

平成17年2月1日

規程第12号

明日香村水道事業管理規程(昭和49年明日香村規程第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条~第9条)

第3章 専決(第10条~第13条)

第4章 公印(第14条~第22条)

第5章 文書

第1節 総則(第23条~第26条)

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布(第27条)

第2款 起案、回議等(第28条~第35条)

第3節 文書の発送(第36条・第37条)

第4節 完結文書の管理(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地域づくり課(以下「課」という。)のうち水道事業に係る組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(課の事務分掌)

第2条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。ただし、貯蔵品の管理を除く。

(7) 文書及び公印の管理に関すること。

(8) 業務統計に関すること。

(9) 水道料金の調定に関すること。

(10) 水道料金等の徴収に関すること。

(11) 水資源に関すること。

(12) 他の係の所掌に属しないこと。

(13) 水道用水の供給に関すること。

(14) 水道施設の維持及び管理に関すること。

(15) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(16) 給水装置に関すること。

(17) 量水器の点検に関すること。

(18) 貯蔵品の管理に関すること。

(19) 給水記録の整理及び報告に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、水道施設に関すること。

(職及び職務)

第3条 課に次の職の職員を置く。

課長、主幹、課長補佐、係長、主査、主事、技師、事務員、技術員

第4条 課長は、上司の命を受け、課の事務分掌を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹、課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

3 係長は、上司の命を受け、担任する調整事務を処理する。

4 主査は、上司の命を受け担任事務を処理する。

5 主事、技師、事務員、技術員は、上司の命を受け事務又は技術を処理する。

第5条 第3条から前条までに定めるもののほか、集金員及び用務員を置くことができる。

2 前項の職員は、上司の命を受けて、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。

(管理者の職務代理)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、課長とする。

(事務の委任)

第7条 管理者の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第8条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、主幹又は課長補佐が、その事務を代決することができる。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これを行うことができない。

第3章 専決

(課長専決事項)

第10条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、次による。

(1) 予算の範囲内における支出負担行為及び決定に関するもの。ただし、次に掲げる経費を除く。

 建設改良費及び棚卸資産購入費に属する経費のうち50万円以上のもの

 光熱水費、消耗品、賃金等で定例的又は経常的なものを除く経費で20万円以上のもの

 職員の災害補償費

 災害救助に伴う経費

 交際に要する経費

 債務負担行為に係る経費

 からに掲げるもののほか、管理者があらかじめ特に指定する経費

(2) 勘定科目の訂正に関すること。

(3) 水道料金及び手数料その他の徴収金の調定、滞納処分及び滞納処分の執行猶予に関すること。

(4) 預り金、前受金の現金及びこれに代わるべき有価証券の収入又は支出に関すること。

(5) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 正規又は定例による軽易な事務並びに申請、諸届、諸報告及び諸証明の処理に関すること。

(8) 軽易な調整、照会、督促、回答、経由、通知等に関すること。

(9) 日誌、日報及び出勤簿の検閲に関すること。

(10) 各種台帳の調製及び整備に関すること。

(11) 軽易な広報活動に関すること。

(12) 所管に係る資産の管理に関すること。

(13) 給水装置の設置、改造、修繕及び撤去に関すること。

(14) 閉開栓及び停水に関すること。

(15) 水道工事施行に伴う断水に関すること。

(16) 水質検査に関すること。

(17) 所属職員の事務分担に関すること。

(18) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(19) 職員の服務に関する願い及び届出等に関すること。

(20) 職員の研修計画保健衛生及び福利厚生に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、水道の使用に伴う事項を処理する場合の軽易なこと。

(専決の制限)

第11条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、事案が重要なとき、異例に属し、先例となるおそれのあるとき、又は紛議論争のあるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(類推による専決)

第12条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項でも、事案の内容が、専決することが適当と認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第13条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称及び保管)

第14条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

2 公印は課長が保管し、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては、施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第15条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第16条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印をする文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明りょうかつ正確に押印しなければならない。

(印影の印刷)

第17条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第18条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第19条 公印の新調、改刻又は廃止は、課長が行うものとする。

(公示)

第20条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第21条 課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(旧印の保存及び廃棄)

第22条 公印を廃止したときは、その廃止した日から起算して、10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の取扱)

第23条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(課長の職務)

第24条 課長は、常にその課における文書事務が円滑かつ正確に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(必要な簿冊等)

第25条 文書の取扱いのため、次の簿冊を備える。

(1) 文書整理簿(様式第2号)

(2) 金券接受簿(様式第3号)

(3) 文書郵送控簿(様式第4号)

(4) 令達簿(様式第5号)

(5) 保存文書台帳(様式第6号)

(記号及び番号)

第26条 文書記号は、団体名及び課名を表示する「明地」2字を加えるものとする。

2 文書番号は1月1日から12月31日までの暦年により一連番号を付するものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布

(収受及び配布手続)

第27条 課に到着した文書及び物品は、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 普通文書(次号から第5号までの文書以外のものをいう。)は開封し、文書整理簿に所要事項を記入した後、当該文書の余白に受付印(様式第7号)を押し、記号及び番号を文書整理簿に基づいて付し、担当課員に配布する。ただし、開封の結果、その内容が次号の親展文書と同等であると認められるものは、次号に定めるところにより処理しなければならない。なお、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書で、文書整理簿による整理を必要としないものについては、本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書(親展、機密等の表示のある書面及び図面)は、開封しないで封筒に受付印を押し、文書整理簿に所要事項を記入し、名あて人に配布する。

(3) 電報は、前2号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して、担当課員に配布する。

(4) 小包郵便物その他自動車便、鉄道便による荷物は、小包収受簿に所要事項を記入した後、開封し、第1号の定めるところにより処理し、開封する必要がないと認められるものは、その見やすい箇所に受付印を押し、担当課員に配布する。ただし、親展扱いのものは、開封しないで名あて人に配布する。

(5) 書留郵便物は、文書整理簿に所要事項を記入した後、開封し、第1号又は前号の定めるところにより処理する。ただし、親展扱いのものにあっては、開封しないで名あて人に配布する。

2 金券、現金、有価証券等(以下「金券等」という。)は、金券授受簿に所要事項を記入した上企業出納員に配布する。この場合において、これら金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものである旨を表示するとともに、関係簿冊にもその旨記載しておかなければならない。

3 審査請求、異議申立て等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒はこれに添付するものとする。

4 郵便料金の未納若しくは不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は課長が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第2款 起案、回議等

(起案)

第28条 文書の起案は、起案用紙を用いて行わなければならない。ただし、定例的な事案で一定の簿冊若しくは書式で処理し、又は軽易な事案で文書の余白に記入し、若しくは付せんを用いて処理することが適当であると認められるものは、この限りでない。

2 文書を起案するときは、起案理由を明記するとともに関係書類を添えなければならない。この場合において、定例的又は軽易なものについては、起案理由の記載を省略することができる。

3 起案文書には、起案の際、次の各号に掲げる決裁の区分に従い、当該各号に定める記号を起案用紙の文書処理上の記事欄に記入しなければならない。

(1) 管理者決裁 A

(2) 課長決裁 D

4 次の各号に掲げるものに係る起案文書には、当該各号に定める事項を起案の際、起案用紙の文書処理上の記事欄に記入しなければならない。

(1) 秘密を要するもの 秘

(2) 議案として提出するもの 議案

(3) 告示(公告)を要するもの 告示(公告)

(回議)

第29条 回議は、関係課員、係長、課長補佐、主幹、課長、管理者の順序によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に掲げる者以外に当該課の所掌に係る事務を掌理する者がある場合で、当該者の直近の上司に回議するときは、当該者に回議した後に行うものとする。

(合議)

第30条 他の課(明日香村行政組織条例(平成16年明日香村条例第19号)による課をいう。以下同じ。)に関係のある事案は、課長に回議した後関係課に合議するものとする。

(合議を受けた場合の措置)

第31条 前条の規定により合議を受けた関係課は、合議事項について意見を異にするときは、主務課と協議して修正することができる。

2 前項の場合において、協議が整わないときは、上司の指示を受けなければならない。

(廃案等の場合の処理)

第32条 起案が廃案となったとき又はその内容が修正されたときは、合議した関係課にその旨を通知しなければならない。

(起案の持ち回り)

第33条 秘密の取扱いを要する起案文書及び重要又は異例の起案文書を回議し、又は合議するときは、起案者又はその上司は、当該起案文書を持ち回らなければならない。

(決裁印の押印等)

第34条 決裁を終わった起案文書は、原稿に決裁済の年月日を記入しなければならない。

2 前項の場合において、決裁済の押印をするに当たっては、決裁区分その他の事項が守られているかどうかを検討し、必要に応じ起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。

(決裁文書の番号)

第35条 次の各号に掲げる文書は、前条の規定により決裁印の押印又はこれに代わるべき処置を受けた後、庶務係において当該各号に定める簿冊に所要事項を記入の上、処理案ごとに番号を付すものとする。

(1) 企業管理規程 企業管理規程制定簿

(2) 令達文書 令達簿

(3) 前号以外の普通文書で文書整理簿に未登載のもの 文書整理簿

第3節 文書の発送

(公印の押印)

第36条 発送する文書は、職印その他の公印を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により、公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。

(文書の発送)

第37条 文書を発送しようとするときは、令達簿又は文書整理簿に所要事項を記入しなければならない。

2 文書は、管理者の許可をなくして、みだりにこれを他人に渡し、若しくは持ち出し、又は謄本を付与してはならない。

第4節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第38条 決裁文書で所定の手続を終わったものは、編集して、保存しなければならない。

2 文書の保存及び編さんの方法は、文書編さん保存規程(昭和55年明日香村規程第1号)を準用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

管理者印

1

てん書

縦横24

一般公印

企業出納印

2

てん書

縦横17

企業出納員の公文書及び領収書

領収印

3

楷書

直径21

現金取扱員使用

ひな形

1

2

3

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明日香村水道事業管理規程

平成17年2月1日 規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年2月1日 規程第12号
平成19年3月27日 規程第2号
平成22年3月31日 規程第4号
令和5年4月1日 規程第3号