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(目的)
第1条 明日香村文化財保護委員会規則(昭和42年明日香村規則第4号)第2条第1項の規定に基づき、明日香村文化財保護委員会(以下「委員会」という。)のもとに、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第1項第5号による文化的景観の保護のための審議および関連する施策の円滑な推進を図ることを目的として、明日香村文化的景観保存専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 専門委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、委員会に報告する。
(1) 法第139条第1項の規定により届け出のあった事項に係る指導、助言に関する事項
(2) 明日香村景観条例(平成22年明日香村条例第16号。以下「景観条例」という。)第19条の規定により認定された大字景観計画に定める景観資産等の現状変更に係る指導、助言に関する事項
(3) 管理が適当でないため文化的景観が滅失し、又はき損するおそれがあると認められる構成要素の所有者に対する、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置の指導、助言に関する事項
(4) 前3号に定めるもののほか、文化的景観に大きな影響を与える事項に係る指導、助言に関する事項
(5) 文化的景観の保存に関する計画(以下「文化的景観保存計画」という。)の策定又は変更に関する事項
(6) 前5号に掲げるもののほか、委員会が委任する事項
(組織)
第3条 専門委員会は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する者10人以内で組織する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係機関の推薦する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が適当であると認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選による。
4 委員長は、専門委員会を総括し、審議の状況及び結果を委員会に報告する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(開催)
第4条 専門委員会は、委員長が招集する。
2 専門委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことはできない。
3 専門委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
5 専門委員会の議決は、委員会の委員長が適当であると認めるときは、委員会の議決とすることができる。
(事務局)
第5条 専門委員会の事務局は、教育委員会文化財課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、専門委員会について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
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