お問い合わせ窓口:明日香村役場
(趣 旨)
第1条 この要綱は、明日香村の所有及び管理に属する遺跡等の写真データ、プリント、ネガ、ポジフィルム、映像テープ及び映像データ等(以下「写真等」という。)の貸出し、複製、撮影及び掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び許可)
第2条 写真等の借入れ、複製、撮影、又は掲載をしようとする者は、許可申請書(第1号様式)に必要事項を記入のうえ、教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育長は、前項の規定による許可申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(許可の取消し)
第3条 教育長は、許可をした者が、虚偽の申請により許可を受けたとき、又は許可条件若しくは教育長の指示に従わないときは、その許可を取り消すことができる。
(料 金)
第4条 許可を受けた者は、別表【PDF】に定める料金を教育長の指定する方法等により納付しなければならない。
2 既納の料金は、特別の事由がある場合を除きこれを還付しない。
3 貸出にかかるデータの保存媒体や送付費用については、依頼者の負担とする。
(料金の減免)
第5条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、又は地方公共団体が実施する事業等に使用するとき。
(2) 公益上必要があると認めたとき。
(返却)
第6条 許可を受けた者は、次の各号に該当するときは、速やかに写真等を返却しなければならない。
(1) 期間が満了したとき。
(2) 第3条の規定により許可の取消しを受けたとき。
(遵守事項)
第7条 許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 写真等の適正な使用、保管及び管理に努めること。
(2) 写真等を目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。
(3) 写真等の形状変更、又は工作をしないこと。
(写真等の損傷)
第8条 許可を受けた者は、写真等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年9月1日から施行する。
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。