明日香村

お問い合わせ窓口:明日香村役場

0744-54-2001

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告や住民税申告を行わない給与所得者や年金所得者等が寄附をした場合に、税務申告手続を簡素化する特例制度です。

※寄附をされる際にワンストップ特例の申請をされると、市町村間にて通知を行い、翌年度の住民税で「申告特例控除額」(所得税・住民税の寄付金控除・寄付金税額控除相当額)が適用されます。

 

 

◆平成28年1月1日以後の寄附から、ワンストップ特例の申請にマイナンバーが必要となり、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に、マイナンバーの記載が必要です。

また、添付書類として、個人番号の確認が出来るもの及び身元(実存)確認ができるものを送付していただく必要があります。

提出していただく添付書類は、次の(1)~(3)のいずれかの組み合わせとなります。 「申告特例申請書」と一緒に、以下のいずれかの書類を同封しお送りください。

 

(1) 個人番号カードを持っている場合

  • マイナンバーカード(個人番号カード)の写し(表と裏)

(2) 通知カードを持っている場合

  • 番号通知カードの写し
  • 写真入り身分証明証の写し(運転免許証やパスポート等の写し)
    ※備考欄などに住所変更が追記されている場合はその部分もコピーしてください。

(3) マイナンバーカードも番号通知カードもない場合

  • 個人番号が記載された住民票の写し
  • 写真入り身分証明証の写し(運転免許証、運転履歴証明書、パスポート等の写し)
    写真入り身分証明書の提出が困難な場合は、保険証、国民年金手帳、官公署発行の氏名・住所・生年月日が確認でき る書類等の中から2つ以上の写し。

【ご注意いただきたいこと】

  • 「特例申告書」の様式は、寄附金の入金確認後、「受領証明書」と共に送付しますが、寄附日の翌年の1月10日までに必着で、明日香村役場 総務財政課までご返送ください。
  • ワンストップ特例の申請をされた方が、確定申告や住民税申告を行った場合(医療費控除による場合も含む。)や、5ヶ所を超える市町村に申請を行った場合は、ワンストップ特例の申請は無効となり、申告特例控除額は適用されません。
  • ワンストップ特例の申請をされた方が、医療費控除等の控除の追加や所得の申告などにより、確定申告や住民税申告をしなければならなくなった場合は、寄附金の申告もお忘れなきようご注意ください。
  • ワンストップ特例の申請内容に変更が生じた場合は、必ず所定の様式にて変更手続を行ってください。

《ご注意ください》

明日香村では寄附をお申し込みいただいた方以外に、ご案内文書(口座番号など)や振込用紙を送付することはありません。寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。

また、ふるさと納税の画像や返礼品名を不正にコピーした悪質な詐欺サイトの存在が確認されています。 怪しいと感じた場合は、お申し込みをされる前にご確認いただく等、詐欺には十分ご注意ください。

明日香村でのインターネットにおけるふるさと納税寄附申し込みは、「ふるさとチョイスANAのふるさと納税楽天ふるさと納税」のみで行っております。 (令和3年4月1日現在)

寄附による税の軽減 (控除)

寄附者の収入額や家族構成などで限度額は異なります。ご不明な点は、最寄りの税務署へお問い合わせください。

 

寄附先市町村が住所地市町村と同一でも申請は可能です。

 

  • 申告書の提出は、1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署で確定申告をしてください。申告には、寄附の振込みの際に発行される「領収書」または村から発行する「寄附金受領証明書」が必要になりますので、大切に保管してください。
  • 所得税は、寄附を行った年の所得税から所得控除されて還付されます。
  • 住民税は、寄附を行った翌年度の住民税から税額控除されます。
お問い合わせ

〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地

明日香村総務財政課

TEL :0744-54-2001 / FAX :0744-54-2440

E-mail :info@asukamura.jp

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開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く

画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。

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