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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年4月1日施行。令和13年3月31日までの時限立法。)
第8条の規定に基づき、明日香村過疎地域持続的発展市町村計画を策定。
本村は、法で定める過疎地域の要件に該当し、令和3年4月1日に「過疎地域」として指定された。
人口要件 | 平成2年~平成27年の人口減少率が21%以上 ⇒ 24.9% |
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財政力指数 | 平成29年度~令和元年度の3か年平均の財政力指数が0.51以下 ⇒ 0.24 |
場 所 | 時 間 |
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役場総合政策課 | 月~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分 |
村ホームページ | 募集期間最終日まで終日 |
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年4月1日施行。平成33年3月31日までの時限立法。) 第6条の規定に基づき、明日香村過疎地域自立促進計画を策定。
本村は、法で定める過疎地域の要件に該当し、平成29年4月1日に「過疎地域」として指定された。
人口要件 | 平成2年~平成27年の人口減少率が21%以上 ⇒ 24.9% |
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財政力指数 | 平成25年度~平成27年度の3か年平均の財政力指数が0.5以下 ⇒ 0.23 |
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
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