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国民の皆様の信頼に応え、一層のサービス向上の実現を目指し、社会保険庁は組織・人員を一新し、「日本年金機構」として生まれ変わります。
桜井年金事務所 電話0744-42-0033 〒633-8501 桜井市谷88-1
日本年金機構ホームページhttp://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
国民年金は老後の暮らしや、働き手を亡くしたり、けがや病気で障害者になった場合の生活を安定させるためのもので、国が運営している制度です。
必ず加入する人
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、誰もが国民年金に加入し、被保険者となります。被保険者は次の3つに区分されています。
第1号被保険者 | 第2号・第3号被保険者を除く、自営業者・学生・農林漁業・フリーター・無職の人など |
第2号被保険者 | 厚生年金や共済組合の加入している人 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている妻または夫 |
任意加入
次の人などは、希望すれば加入できます。
加入などの届出
こんなとき | どうする | 届出先・申請先 |
20歳になったとき | 厚生年金、共済組合に加入していない人は 国民年金の加入手続をする | 役場 (届出用紙は桜井年金事務所から郵送) |
会社を退職したとき | 国民年金の加入手続をする | 役場 |
結婚や退職などで、 配偶者の被扶養者となったとき |
第3号への変更手続をする | 配偶者の勤務先 |
住宅用家屋証明 | 1件につき 1,300円 | 役場 |
年金手帳をなくしたとき | 再交付の手続をする | 第1号の人は役場 第3号の人は桜井年金事務所 |
任意加入するとき | 任意加入の手続をする | 役場 |
国民年金保険料に関する届出など
こんなとき | どうする | 届出先・申請先 |
保険料の納付が困難なとき | 免除、学生納付特例の申請をする | 役場 |
口座振替で納付したいとき | 口座振替の依頼書を提出する | 金融機関・郵便局・桜井年金事務所 |
納付書を紛失したとき | 再交付の依頼をする | 役場または桜井年金事務所 |
第1号被保険者は、国が発行する納付書などで国民年金保険料を直接納めなければなりません。第2号・第3号被保険者は、直接納める必要はありません。国民年金保険料は毎月確実に納めることがたいせつですが、経済的な理由や学生といった理由から納められないときは免除制度や学生納付特例制度があります。免除や学生納付特例制度は、原則として前年の所得をもとに国が審査を行い、申請した月の前月からが対象になりますので、未納のままにしないで早めに申請してください。
前年所得が少ないなど、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な時もあります。そのような場合、本人の申請により保険料納付を全額免除、一部免除(一部納付)する制度(所得審査があります)があります。所得の状況等に応じて全額免除、4分の3免除、2分の1免除、4分の1免除の申請ができます。
この制度は他の年齢層に比べ所得が少ない若年層(20歳代で学生以外の方)の方が、将来年金を受け取ることができなくなること等を防止するため、本人の申請により保険料の納付を猶予される制度です。(年度の途中で30歳に到達する方は、到達する月の前月分まで納付を猶予)納付猶予された期間は、将来受け取る年金の資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。受給額を増やすために、10年以内であれば後から納付(追納)することができますので必ず納付しましょう。
*申請者ご本人と配偶者の前年所得のみで審査します。(世帯主は審査対象外)
大学(院)、短大、専修学校等の学生で、前年の本人所得が一定以下である場合、申請すれば在学期間中の国民年金保険料を卒業後に納付できる学生納付特例が受けられます。学生納付特例を受けた期間は受給資格期間に算入されますが、年金額の計算期間には入りません。後から納めた場合は年金額に反映されます。なお、「学生」には昼間部のほか、夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も含まれます。
免除や納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る金額は少なくなります。免除(納付猶予)を受けた期間は10年以内であれば後から保険料を納めることができます(追納)。承認を受けた年度から、3年度目以降に追納する場合は、その当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。年金受給額を増やすために追納をおすすめします。
年金を受け取るためには申請が必要です。申請には書類などが必要ですので、申請先までお問い合わせください。
種類 | どんなときに | 申請先 |
老齢基礎年金 | 65歳になったとき※60歳からでも受けられますが、一定の減額があります。 | 第1号期間だけの人は役場へ。第3号期間のある人は桜井年金事務所へ。 |
障害基礎年金 | 65歳前に不慮の事故や病気で国民年金法に定める障がいが残ったとき※保険料納付要件が必要です。 | 初診日に第1号だった人は役場へ。初診日に第3号だった人は桜井年金事務所所へ。 |
遺族基礎年金 | 夫が死亡したとき、「子のある妻」または「子」に支給 ※保険料納付要件が必要です。 |
死亡者が死亡日に第1号だった人は役場へ。死亡者が死亡日に第3号だった人は桜井年金事務所へ。 |
寡婦年金 | 老齢基礎年金を受ける資格をもった夫が、年金を受けずに死亡したとき、その妻に60歳から65歳まで支給 | 役場 |
死亡一時金 | 3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、遺族に支給 | 役場 |
お問い合わせ先
明日香村役場 住民課 住民生活グループ TEL 0744-54-2282(直)