明日香村

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0744-54-2001

防災対策 【 風水害 】
土砂災害防止法に基づく警戒区域について

土砂災害の種類について

土砂災害は、一般に「急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)」、「土石流」、「地すべり」の三種類に分類されます。

土砂災害防止法とは

土砂災害防止法は、上記の土砂災害から国民の生命及び身体を保護することを目的として、土砂災害により被害を受けるおそれのある土地の区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の開発行為の制限を行うことを目的に定められたもので、平成13年4月1日から施行されています。

土砂災害の警戒区域等の指定について

土砂災害警戒区域は、大雨などにより土砂災害への注意が必要となる区域で、次に示す指定基準に該当する区域を奈良県が指定を行います。

  • 急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)
  • 土石流
  • 地すべり

指定対象

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

土砂災害特別警戒区域(レッドーゾーン)

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

指定基準

急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)

  1. 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
  2. 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
  3. 急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域

土石流

土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

地すべり

  1. 地すべり区域(地すべりしている区域または地すべりするおそれのある区域)
  2. 地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離 (250mを超える場合は250m)の範囲内の区域

明日香村における土砂災害警戒区域等について

明日香村では、263区域(桜井市8区域を含む。)が土砂災害警戒区域等に指定されています。

【指定区域数】

  • 急傾斜地の崩壊(がけ崩れ) : 181区域(うち特別警戒区域176区域)
  • 土石流 : 81区域(うち特別警戒区域57区域)
  • 地すべり : 1区域

土砂災害警戒区域に指定された場合は・・・・・

  1. 市町村地域防災計画への記載
  2. 災害時要援護者関連施設の警戒避難体制
  3. 土砂災害ハザードマップによる周知の徹底
  4. 宅地建物取引における措置
    宅地建物取引における措置警戒区域内である旨について重要事項説明義務付け

※1から3は村が担う業務となります。

土砂災害特別警戒区域に指定された場合は・・・・・

  1. 特定開発行為に対する許可制
  2. 建築物の構造の規制
  3. 建築物の移転等の勧告及び支援措置
  4. 宅地建物取引における措置
    宅地建物取引における特定の開発許可について重要事項説明義務付け

詳細な土砂災害警戒区域等の指定図について

詳細な土砂災害警戒区域等の指定状況は、奈良県ホームページで「土砂災害警戒区域等の指定状況について」でご覧になれます。

 

指定した区域を示す図面(公示図書)は、県庁砂防・災害対策課、県中和土木事務所、明日香村役場地域づくり課で縦覧することができます。

お問い合わせ先

土砂災害警戒区域の指定に関すること

奈良県県土マネジメント部砂防・災害対策課 0742-22-1101

奈良県中和土木事務所 0744-48-3071

奈良県 明日香村公式ホームページ

〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps

FAX:0744-54-2440

開庁時間

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※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く

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