お問い合わせ窓口:明日香村役場
土砂災害は、一般に「急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)」、「土石流」、「地すべり」の三種類に分類されます。
土砂災害防止法は、上記の土砂災害から国民の生命及び身体を保護することを目的として、土砂災害により被害を受けるおそれのある土地の区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の開発行為の制限を行うことを目的に定められたもので、平成13年4月1日から施行されています。
土砂災害警戒区域は、大雨などにより土砂災害への注意が必要となる区域で、次に示す指定基準に該当する区域を奈良県が指定を行います。
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
明日香村では、263区域(桜井市8区域を含む。)が土砂災害警戒区域等に指定されています。
【指定区域数】
※1から3は村が担う業務となります。
詳細な土砂災害警戒区域等の指定状況は、奈良県ホームページで「土砂災害警戒区域等の指定状況について」でご覧になれます。
指定した区域を示す図面(公示図書)は、県庁砂防・災害対策課、県中和土木事務所、明日香村役場地域づくり課で縦覧することができます。
土砂災害警戒区域の指定に関すること
奈良県県土マネジメント部砂防・災害対策課 0742-22-1101
奈良県中和土木事務所 0744-48-3071
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
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※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
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