明日香村

お問い合わせ窓口:住民課

0744-54-2282

国民健康保険・後期高齢者医療保険
国民健康保険 保険給付

国民健康保険は、いつ起こるかわからない病気やけがに備えて、お金(保険税)を出し合い、必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。

自己負担割合

対象者 自己負担分
義務教育(小学校)就学前 2割
義務教育(小学校)就学後70歳未満) 3割
70歳以上75歳未満 2割(現役並所得者は3割)
※昭和19年4月1日生まれの人は特例として1割

 

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり2割負担となります。また同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は申請により、「一般」の区分と同様になり2割負担となります。

療養費の支給

次のような場合などは、いったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口へ申請し、審査で健康保険適用が決定すれば、自己負担分を除いた額が後で支給されます。なお、審査のため支払われるまでには2~3ヶ月くらいかかりますのでご承知ください。また、療養を受けた日の翌日から2年を経過すると時効になりますのでご注意ください。

● 急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき(保険証を持参できなかったとき)

【申請に必要なもの】

  • 印鑑
  • 保険証
  • 診療報酬明細書(レセプト)に準じた明細書
  • 領収書
  • 世帯主又は受診者の口座番号がわかるもの

● コルセットなど治療用装具を作ったとき

【申請に必要なもの】

  • 印鑑
  • 保険証
  • 医師の意見書(証明書)
  • 領収書
  • 世帯主又は受診者の口座番号がわかるもの
    ※靴型装具の療養費申請の場合、購入した装具全体が確認できる写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要です。

● 海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき(治療目的での渡航は対象になりません。)

【申請に必要なもの】

  • 印鑑
  • 保険証
  • 診療内容明細書及び領収明細書(日本語訳が必要)
  • 領収書
  • 世帯主又は海外での受診者の振込先のわかるもの
  • パスポート
    ※海外に1年以上滞在しているなど居住実態が海外にあると認められる場合は支給できません。

出産育児一時金の支給

加入者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したときに、出産一時金が支給されます。

妊娠4ヶ月(85日)以上の流産や死産も支給対象となります。(医師の証明が必要です)

※社会保険、共済組合等に本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給を受けることができます。その場合、国保から出産育児一時金は支給されませんので、ご注意下さい。

 

【支給額】

50万円(子ども一人につき)

※産科医療保障制度に未加入の医療機関で出産した場合、488,000円となります。

 

平成21年10月から出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。

この制度は、被保険者の方が医療機関で手続きすることにより、明日香村国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより被保険者の方は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけすむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。

 

【申請方法】

  1. 直接支払制度を利用する場合
    医療機関に保険証を提示して申し出てください。役場への申請は必要ありません。
    ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されます(2をご覧ください)。
    ※医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合がありますので、出産予定の医療機関に直接ご確認願います
  2. 直接支払制度を利用し、差額が発生する場合。又は直接支払制度を利用しない場合
    (申請に必要なもの)
  • 保険証
  • 母子手帳
  • 世帯主の口座番号がわかるもの
  • 印鑑
  • 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
  • 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書

交通事故や第三者行為によるケガをしたとき

交通事故やケンカなど、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、国民健康保険の保険証で診療を受けることもできます。その場合には必ず診療を受ける前に「第三者の行為による被害届」の届出が必要です。

この届出により国民健康保険が保険給付分を一時的に立て替え後日、加害者に対し立て替えた費用を請求することになります。

 

【届け出に必要なもの】

示談の前に必ずご連絡ください

示談を結んでしまうと、国民健康保険が使えない場合があります。上記の届出をする前に示談を結んでしまった場合、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届け出てください。

 

自転車による交通事故が増えています

自転車の事故も交通事故ですので届出をお願いします。

葬祭費の支給

加入者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主または施主)に葬祭費が支給されます。

 

【支給額】

30,000円

【申請に必要なもの】

  • 保険証
  • 会葬はがきなど、葬祭を行った方の氏名が確認できるもの
  • 葬祭を行った方の口座番号がわかるもの

マイナンバーカードの健康保険証利用について

ジェネリック医薬品の活用について

こんなときは2週間以内に届出を!

国民健康保険にはいるとき

こんなとき 届け出に必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき 印鑑、他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 印鑑、被扶養者になれない理由の証明書
子供が生まれたとき 印鑑、保険証
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書
外国人がはいるとき 外国人登録証明書

国民健康保険をやめるとき

こんなとき 届け出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき 印鑑、保険証

職場の健康保険にはいったとき

職場の健康保険の被扶養者になったとき

印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証

(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの )

国民健康保険の被保険者 (保険を受けている人)が 死亡したとき 印鑑、保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 印鑑、保険証、保護開始決定通知書
外国人がやめるとき 保険証、外国人登録証明書

その他

こんなとき 届け出に必要なもの
退職者医療制度の対象となったとき 印鑑、保険証、年金証書

同じ市区町村で住所が変わったとき

世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり、一緒になったとき

印鑑、保険証

保険証をなくしたとき

(あるいは汚れて使えなくなったとき)

印鑑、本人であることを証明するもの (使えなくなった保険証など)

※保険証の即日交付の場合は、本人であることを証明するもの(運転免許証、年金手帳など)が必要です。

その他の助成事業

健康診査等助成事業(子宮がん検診・乳がん検診・胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診)

明日香村国民健康保険では、加入者の疾病の早期発見や生活習慣病予防など健康の保持増進を図ることで医療費を抑制し、健全な国民健康保険の運営を行うための事業として各種保険(助成)事業を実施しております。

【内容】

村が実施する集団検診をやむを得ず受診できず、個別健診を受診された方に対する受診費用の半額の助成

【申請方法】

国民健康保険証、領収書、印鑑、口座番号のわかるもの、検査項目のわかる書類を持参のうえ、役場住民課窓口で申請してください。

その他
後期高齢者医療保険

75歳以上(一定程度の障害がある方は65歳以上)の方々の医療制度
平成20年4月から新しい医療制度がはじまりました。

奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ

その他の助成

子ども医療費助成

健康保険に加入している15歳(中学校卒業の3月31日)までの子どもが、健康保険証を使って医療を受けたときの自己負担金を助成しています。

(入院時の食事にかかる標準負担金を除きます)

【対象】・・・次のすべての要件を満たす人

  • 対象者が村内に住んでいること
  • 健康保険に加入している人

ひとり親家庭等医療費助成

受給対象者が、健康保険証を使って医療を受けたときの自己負担金を助成しています(入院時の食事にかかる標準負担額を除きます)。

【対象】・・・次のすべての要件を満たす人

  • 母子家庭・父子家庭、またはこれに準ずる家庭において、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を療育いている方及びその児童が受給対象者となります。
    ※資格発生日は申請日で有り、遡って資格を発生させることができませんのでご注意ください。

心身障害者医療費助成

1歳から65歳未満で、重度の心身障害者が、健康保険証を使って医療を受けたときの自己負担金を助成しています(入院時の食事にかかる標準負担額を除きます)。

【対象】・・・次のすべての要件を満たす人

  • 村内に居住する身体障害者手帳1級・2級及び1種3級、4級または奈良県から療育手帳Aの交付を受けている人
  • 健康保険に加入している人

重度心身障害者老人等医療助成

村内に住む重度の心身障害の老人等が、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で受診したときの一部負担金を助成しています。 (入院時の食事にかかる標準負担金を除きます)

【対象】

  • 身体障害者手帳1級・2級及び1種3級、4級または療育手帳Aの交付を受けている人
  • 夫のいない女子で18歳未満の児童を扶養している人
  • 父母のいない18歳未満の児童を養育している夫のいない女子または未婚の女子
問い合わせ

明日香村役場 住民課

TEL 0744-54-2282(直)/0744-54-2001(代)

奈良県 明日香村公式ホームページ

〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps

FAX:0744-54-2440

開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く

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