お問い合わせ窓口:住民課
国民健康保険は、いつ起こるかわからない病気やけがに備えて、お金(保険税)を出し合い、必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。
対象者 | 自己負担分 |
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義務教育(小学校)就学前 | 2割 |
義務教育(小学校)就学後70歳未満) | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割(現役並所得者は3割) ※昭和19年4月1日生まれの人は特例として1割 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり2割負担となります。また同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は申請により、「一般」の区分と同様になり2割負担となります。
次のような場合などは、いったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口へ申請し、審査で健康保険適用が決定すれば、自己負担分を除いた額が後で支給されます。なお、審査のため支払われるまでには2~3ヶ月くらいかかりますのでご承知ください。また、療養を受けた日の翌日から2年を経過すると時効になりますのでご注意ください。
【申請に必要なもの】
【申請に必要なもの】
【申請に必要なもの】
加入者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したときに、出産一時金が支給されます。
妊娠4ヶ月(85日)以上の流産や死産も支給対象となります。(医師の証明が必要です)
※社会保険、共済組合等に本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給を受けることができます。その場合、国保から出産育児一時金は支給されませんので、ご注意下さい。
【支給額】
50万円(子ども一人につき)
※産科医療保障制度に未加入の医療機関で出産した場合、488,000円となります。
平成21年10月から出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。
この制度は、被保険者の方が医療機関で手続きすることにより、明日香村国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより被保険者の方は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけすむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。
【申請方法】
交通事故やケンカなど、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、国民健康保険の保険証で診療を受けることもできます。その場合には必ず診療を受ける前に「第三者の行為による被害届」の届出が必要です。
この届出により国民健康保険が保険給付分を一時的に立て替え後日、加害者に対し立て替えた費用を請求することになります。
【届け出に必要なもの】
示談を結んでしまうと、国民健康保険が使えない場合があります。上記の届出をする前に示談を結んでしまった場合、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届け出てください。
自転車の事故も交通事故ですので届出をお願いします。
加入者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主または施主)に葬祭費が支給されます。
【支給額】
30,000円
【申請に必要なもの】
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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他の市区町村から転入してきたとき | 印鑑、他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書 |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 印鑑、被扶養者になれない理由の証明書 |
子供が生まれたとき | 印鑑、保険証 |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知書 |
外国人がはいるとき | 外国人登録証明書 |
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき | 印鑑、保険証 |
職場の健康保険にはいったとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証 (後者が未交付のときは加入したことを証明するもの ) |
国民健康保険の被保険者 (保険を受けている人)が 死亡したとき | 印鑑、保険証、死亡を証明するもの |
生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、保険証、保護開始決定通知書 |
外国人がやめるとき | 保険証、外国人登録証明書 |
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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退職者医療制度の対象となったとき | 印鑑、保険証、年金証書 |
同じ市区町村で住所が変わったとき 世帯主や氏名が変わったとき 世帯が分かれたり、一緒になったとき |
印鑑、保険証 |
保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) |
印鑑、本人であることを証明するもの (使えなくなった保険証など) |
※保険証の即日交付の場合は、本人であることを証明するもの(運転免許証、年金手帳など)が必要です。
明日香村国民健康保険では、加入者の疾病の早期発見や生活習慣病予防など健康の保持増進を図ることで医療費を抑制し、健全な国民健康保険の運営を行うための事業として各種保険(助成)事業を実施しております。
【内容】
村が実施する集団検診をやむを得ず受診できず、個別健診を受診された方に対する受診費用の半額の助成
【申請方法】
国民健康保険証、領収書、印鑑、口座番号のわかるもの、検査項目のわかる書類を持参のうえ、役場住民課窓口で申請してください。
75歳以上(一定程度の障害がある方は65歳以上)の方々の医療制度
平成20年4月から新しい医療制度がはじまりました。
健康保険に加入している15歳(中学校卒業の3月31日)までの子どもが、健康保険証を使って医療を受けたときの自己負担金を助成しています。
(入院時の食事にかかる標準負担金を除きます)
【対象】・・・次のすべての要件を満たす人
受給対象者が、健康保険証を使って医療を受けたときの自己負担金を助成しています(入院時の食事にかかる標準負担額を除きます)。
【対象】・・・次のすべての要件を満たす人
1歳から65歳未満で、重度の心身障害者が、健康保険証を使って医療を受けたときの自己負担金を助成しています(入院時の食事にかかる標準負担額を除きます)。
【対象】・・・次のすべての要件を満たす人
村内に住む重度の心身障害の老人等が、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で受診したときの一部負担金を助成しています。 (入院時の食事にかかる標準負担金を除きます)
【対象】
明日香村役場 住民課
TEL 0744-54-2282(直)/0744-54-2001(代)
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
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