明日香村

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児童扶養手当
児童扶養手当制度のしくみ

目的

児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するために支給される手当で、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

受給要件

【受給者】

児童扶養手当を受けることができる方は、下記要件にあてはまる児童を監護している母又は監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは 母又は父にかわってその児童を養育している方です。

なお、ここでいう児童とは、18歳に達する日(誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある者をいいますが、児童に概ね中度以上の障害がある場合は、20歳までになります。

  1. 父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が母(父)の申立てにより保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 前号に該当するかどうか明らかでない児童(例:父母ともに不明である児童)

 

ただし、次のような場合は手当は支給されません。

  • 児童や受給者たる父・母・養育者が、日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が、父(母)の死亡について支給される公的年金や遺族補償等を受けることができるとき
  • 児童が、父(母)に支給される公的年金給付の加算の対象となっているとき (障害年金の子の加算については、選択制となりました。)
  • 児童が、児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  • 児童が、母(父)の配偶者に養育されているとき
  • 母(父)又は養育者が公的年金を受けることができるとき

手当月額

手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母や兄弟姉妹など)の前年所得※と、税法上の扶養する人数に応じ規定されている所得制限限度額を確認することによって全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。

手当の月額は「物価スライド制」等により今後改定される場合があります。

 

※1月から6月の間に請求された場合は、前々年所得を確認します。

 

※ 児童扶養手当制度については、こちら(http://www.pref.nara.jp/12147.htm )(奈良県こども家庭課のページ)もご覧ください。(外部リンク・テキストリンクをクリックすると、新しいウインドウが開きます)

奈良県 明日香村公式ホームページ

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