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児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するために支給される手当で、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
【受給者】
児童扶養手当を受けることができる方は、下記要件にあてはまる児童を監護している母又は監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは 母又は父にかわってその児童を養育している方です。
なお、ここでいう児童とは、18歳に達する日(誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある者をいいますが、児童に概ね中度以上の障害がある場合は、20歳までになります。
ただし、次のような場合は手当は支給されません。
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母や兄弟姉妹など)の前年所得※と、税法上の扶養する人数に応じ規定されている所得制限限度額を確認することによって全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
手当の月額は「物価スライド制」等により今後改定される場合があります。
※1月から6月の間に請求された場合は、前々年所得を確認します。
※ 児童扶養手当制度については、こちら(http://www.pref.nara.jp/12147.htm )(奈良県こども家庭課のページ)もご覧ください。(外部リンク・テキストリンクをクリックすると、新しいウインドウが開きます)
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
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