明日香村

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児童手当

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする、高校生年代までの児童を養育する親等に手当を支給する制度です

 

令和6年10月1日から制度が一部改正されます

令和6年10月分(12月支給分)から、制度改正が予定されています。

 

主な改正内容(予定)

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後 の最初の年度末まで)」に延長
  • 第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
  • 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から 「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  • 支給月を隔月(偶数月)の年6回へ変更

 

制度改正後の手当月額(予定)

 

児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満(3歳の誕生月まで) 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代(18歳到着後の最初の年度末まで)

10,000円

30,000円

※「第3子」とは、大学生年代まで(22歳となった日以降の最初の3月31日まで)の間にあって 養育している子のうち、年齢が上の子から数えて3人目の支給対象児童のことです。

※受給者の所得に関係なく支給されることになりますので、特例給付(児童1人あたり5,000円) は廃止されます。

 

申請について

制度改正による申請が必要な方

次の1から3に該当する方は新規で児童手当の申請が必要です。

※公務員の方は職場へお問い合わせください。

※申請者は父母のうち所得の高い方です。

 

  1. 高校生年代の児童のみを養育している方
  2. 所得上限限度額超過により支給対象外となっている方
  3. 現在児童手当を受給していて、大学生年代の子(18歳年度末~22歳年度末)がおり、 かつ、子が3人以上いる方

※住民票上で確認した対象の方宛に申請書を9月上旬ごろ発送予定です

 

制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方

  1. 現在特例給付を受給している方(申請不要で児童手当区分になります)
  2. 現在児童手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受ける方

 

制度改正後も支給額が変わらない方

現在児童手当を受給しており、中学生以下の児童が1人または2人のみの方

 

申請方法

窓口、郵送で申請可能です。 申請書を対象の方宛に9月上旬ごろ発送予定です。

 

 

児童手当(現行制度)について

 

手当の対象となる人

児童手当は、18歳到達後最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子どもを養育している人に支給されます。

父母で生計を維持する程度が高い人または養育者(父母が育てていない場合)が、請求者(=受給者)となります。

ただし、児童が海外にいる場合、施設に入所している場合、離婚協議中である場合はそれぞれ受給者の認定基準が異なります。

なお公務員(独立行政法人等は除く)は、勤務先へ請求することになります。

 

児童手当の支給額

中学校修了までの児童1人につき月額1万5千円または1万円を支給します。ただし、所得制限限度額以上の人には特例給付として児童1人につき月額5千円を支給します。

 

支給対象児童 1人あたり月額
0歳~3歳未満 15,000円(一律)
3歳~小学校修了前

10,000円(第3子以降は15,000円※)

※ 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

中学生 10,000円(一律)

 

手当の支給月

児童手当は、原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までが支給されます。

児童手当の所得制限限度額について

手当を受け取る人の扶養親族等の数に応じて所得制限限度額が設定されています。

 

ア 「収入額の目安」は、控除前の額の参考の値です。(単位:万円)

扶養親族等の数 所得額 収入額
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002.1
5人 812 1042.1

 

イ 手当の支給対象月によって、所得判定対象の年が異なります。

支給対象月 所得判定対象の年
1月 ~ 5月 の手当 前々年の所得
6月 ~ 12月 の手当 前年の所得

 

(2) 所得の計算方法

所得制限限度額と比較する所得 = 総所得金額等 - 所得控除額 - 8万円

※請求者1人分(生計中心者)の所得で計算します。(世帯の所得ではありません)

総所得金額等 総所得金額、退職所得及び山林所得の金額、土地等にかかる事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額
所得控除額 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦(寡夫)控除、特別寡婦控除、勤労学生控除

 

申請手続き

受給資格を満たす方は、申請(認定請求)をする必要があります。

ただし、出生日・前住所転出予定日等の翌日から15日以内に申請をされないと手当を受給できない月が出る可能性がありますので、ご注意ください。

※その他、転出や村内での転居、あらたに児童と別居する場合も手続きが必要になりますので住民課窓口までお越しください。

※主たる生計者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。(外郭団体へ派遣されている方等を除く。)

 

【申請に必要なもの】

  • 請求者名義の貯金(預金)通帳
  • 請求者の健康保険証のコピー
  • 請求者および配偶者の平成25年度所得証明(平成25年1月1日現在明日香村に住民登録のあった方を除く)
  • 認印
  • ※外国籍の方、または児童と同居していない方もしくは自身の子でない子で申請をされる方は、監護の状況等を確認させていただいた上で、別に提出していただく書類がありますので、事前に住民課までご連絡ください。

現況届について

児童手当を受給されている方につきましては、毎年6月に現況届を提出していただく必要があります。この届は、6月1日における状況を記載し、引き続き児童手当を受給するか確認するものです。

対象となる方へは、6月初めに通知でお知らせしますので、提出をお願いします。提出がされない場合は、6月分以降の児童手当が受けられなくなってしまいますので、ご注意ください。

 

【申請に必要なもの】

申請者共通

  • 申請者の印鑑
  • 申請者名義の預金通帳
  • 申請者の保険証(明日香村の国民健康保険に加入の方は不要です。)

平成25年1月1日現在明日香村に住民登録のない申請者

  • 平成25年1月1日に申請者の住民登録のあった市町村長の発行する「平成25年度児童手当用所得証明書」
    原則として、申請者(家計において中心的な役割を担う保護者(所得の多い方))の所得証明書が必要ですが、配偶者が税法上の控除対象配偶者となっていない場合は、配偶者の児童手当用所得証明書も必要です。 未申告等により明日香村に税情報のない方は、所得の申告が必要となります。

単身赴任などにより児童と別居している申請者(申請者の住民登録は明日香村)

  • 児童の属する世帯全員の住民票
  • 児童手当監護・生計同一申立書(住民課に様式があります)
  • 離婚又は離婚調停中などによる別居の場合は、児童と同居している方が受給者となります。

その他

留学、未成年後見人、同居優先(離婚協議などによる別居)、父母指定者、里親などが支給要件の方は、別途書類が必要になりますのでご相談ください。

毎年の申告をお忘れなく!

児童手当は、平成24年6月分より所得の制限が始まりました。未申告の場合は、審査をすることができず、支払が保留となります。毎年6月に提出していただく現況届にも所得の審査がありますので、その時点で未申告の方は6月以降の児童手当が一時差し止めとなりますのでご注意ください。

※差し止めになった分の児童手当は、所得の確認がとれましたら、次の支払日にまとめてお支払いします。

寄附について

児童手当の全部又は、一部の支給を受けずに明日香村の児童・子育て支援事業に活かしてほしいという方は、寄附という制度があります。ご関心のある方はお問い合わせください。

問い合わせ

明日香村役場住民課

TEL0744(54)2282

奈良県 明日香村公式ホームページ

〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps

FAX:0744-54-2440

開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く

画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。

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