明日香村

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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当制度のしくみ

目的

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童の福祉を増進することを目的としています。

特別児童扶養手当を受給できる方

手当を受けることができる方は、20歳未満の身体または精神に重度又は中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)方です。

ただし、次のような場合手当は支給されません。

  • 児童や父母・養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
  • 児童が、児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき。
  • 児童が、障害を支給事由とする年金を受けることができるとき。

支給額

手当額 手当の額は、児童の障害の程度に応じて決まります。

支給手続

手当の支給を受けようとするときは、特別児童扶養手当認定請求書に必要書類を添えて役場住民課で速やかに手続きをしてください。書類は、村から県に提出され、県知事の認定を受けることとなります。

支給期間及び手当の額の改定時期

手当の支給は認定請求した日の属する月の翌月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までです。対象児童が増えるとき、又は障害程度が重くなったときの額改定時期は、増額請求をした日の属する月の翌月からです。対象児童が減るときの額改定時期は、その減った日の属する月の翌月からです。有期認定にともない障害程度が軽くなったことが判明したときは、その診断書記載月の翌月から減額改定します。

所得制限

請求者(本人)又は、配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に下表、所得制限限度額表の扶養親族等の数に応じた額以上の所得がある場合は、受給資格を認定されても手当は支給されません。(支給停止)

所得制限限度額表

扶養親族等の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 未満 6,287,000円 未満
1人 4,976,000円 未満 6,536,000円 未満
2人 5,356,000円 未満 6,749,000円 未満
3人 5,736,000円 未満 6,962,000円 未満
4人 6,116,000円 未満 7,175,000円 未満
5人 6,496,000円 未満 7,388,000円 未満
以降1人につき 380,000円 加算 213,000円 加算
加算額 【老人控除対象配偶者】
70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族:1人につき 100,000円
特定扶養親族:1人につき 250,000円
老人扶養親族:1人につき 60,000円
扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた人数が対象となる

 

  • 老人控除対象配偶者:控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者
  • 老人扶養親族:年齢70歳以上の者
  • 特定扶養親族:年齢16歳以上23歳未満の者

支給方法

手当は、認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

支払は年3回、4ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

 

支払期 4月期 8月期 12月期
支払日 4月11日 8月11日 11月11日
支給対象月 12月~3月 4月~7月 8月~11月

 

※1 12月期分のみ支払日が1ヶ月早くなります。

※2 支払日が土・日・祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。

認定請求に必要なもの

特別児童扶養手当認定請求書に下記添付書類を添えて役場住民課に提出してください。 別途、添付書類が必要となることもあります。

添付書類

事項 添付書類 備考
共通 請求者及び障害児の戸籍の謄本又は抄本 請求日の1ヶ月以内
世帯全員の住民票

請求日の1ヶ月以内

省略のないもの

児童の障害の程度について医師の診断書 請求日の2ヶ月以内
前年又は前々年の所得証明書

村の公簿で確認できる場合は不要

配偶者・同居扶養義務者も同様

介護申立書 父母ともに監護している場合でともに生計維持していない場合
特別児童扶養手当振込先口座申出書 金融機関の証明または通帳のコピーを添付
別居監護

別居監護申立証明書

児童の属する世帯全員の住民票

民生委員や学校長等の証明
請求日の1ヶ月以内
養育者 障害児の父母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本 民生委員等の証明
養育申立書
外国人

登録証明書の写し(市町村長が原本証明したもの)

又は登録済証明書その他必要に応じ受給資格等に関する事実を明らかにすることのできる書類

認定請求書の署名は本名

 

特別扶養手当の認定を受けられた方の手続き

有期再認定請求(障害程度の再認定)

対象児童の障害程度について、その認定の適正を期するため、必要な場合に期間を定めて受給資格を認定することを有期認定といいます。認定期間の終期の月は、3月・7月・11月で、それぞれ2ヶ月前に通知します。原則として提出月又はその前月中に作成された診断書と障害診断書提出届(額改定請求書)を提出期間内に提出してください。

 

有期月 3月 7月 11月
診断書の診断年月日 2月又は3月 6月又は7月 10月又は11月
提出期限 3月31日 7月31日 11月30日

 

  • 有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。 また、正当な理由がなく提出期限内に請求手続きをされない場合、再認定されても請求の翌月からの支給となります
  • 所得状況から支給停止となっている方も書類の提出は必要です。

療育手帳「A」を用いた有期更新について

療育手帳「A(A1またA2)」を取得されている児童の障害判定については、特別児童扶養手当1級該当として、手帳の写しの提出により診断書の提出が不要となります。ただし、有期更新月の前3ヶ月の間に判定を受けた手帳しか診断書の代わりとなりませんので、 ご注意ください。

所得状況届

毎年8月11日から9月10日まで所得状況届を提出する必要があります。(これは「有期再認定請求」とは別に行っていただく必要がある手続きです。)届を出さないと8月分以降の手当を受けることができません。また、届けを2年間提出しないと受給資格がなくなりますので注意して下さい。

資格喪失届

次のような場合は、手当を支給されませんのですぐに手続きをしてください。届出をしないで手当を受けていますと受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の総額をあとで返還していただくことになります。

資格喪失の要件

  • あなたが、児童を監護又は養育しなくなったとき。
  • 児童が、児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき。
  • あなたや児童が、死亡したとき。
  • あなたや児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき。
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
  • 児童の障害の程度が法に定める障害の程度に該当しなくなったとき。

額改定請求書・額改定届

手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や、対象児童の障害程度の変動があった場合(例:療育手帳「判定B」→「判定A」、療育手帳・身体障害者手帳を新たに取得、再認定を受けた、障害種別が増えた)には手当額が変わることがありますので届け出て下さい。手当額が増減される場合は請求の翌月分から、現額される場合は、その事由が発生した翌月分から(届出の翌月ではありません。)となりますので、手続きが遅れないよう、ご注意下さい。

氏名変更届

あなたや児童の氏名が変わったとき 支給停止関係発生・消滅届 あなたが、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき。または、所得申告の修正、更正をしたとき

住所変更届

住所を変更したとき。県内、県外を問わず、必ず元の住所地の市町村と新しい市町村の両方の特別児童扶養手当窓口で手続きをしてください。

金融機関変更届

手当を受け取る金融機関を変更したいとき。金融機関の変更は、支給月の前月では対応出来ない場合がありますので、ご注意下さい。

資料:児童の障害の程度について

障害等級は、障害の程度に応じて重度の者から1級、2級とします。各級の障害の状態は、次のように定められています。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3)

1級

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

2級

1 両眼の視力の和が0.08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号の掲げる者のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 認定身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。

児童の障害の状態

「障害の状態」とは

特別児童扶養手当の対象となる障害は、下記の「障害の状態」にあることが前提となります。そして、前記の施行令別表第3 に該当する程度の障害があるかどうかを判断し受給の有無を決定します。

「障害の状態」 障害の原因となった傷病がなおった状態又は症状が固定した状態をいいます。

 

「傷病がなおった状態」とは

器質的欠損もしくは変形又は後遺症を残していても、医学的にその傷病がなおれば、そのときをもって「なおった」ものとして取り扱うこととなっています。

「症状が固定した状態」とは

ア 症状が安定するかもしくは回復する可能性が少なくなった状態。

イ 傷病にかかわりなく障害の状態が固定した状態

ウ 慢性疾患等で障害の原因となった傷病がなおらないものについては、その症状が安静を必要とし、当面医療効果が少なくなった状態のいずれかの場合を「固定した状態」として取り扱うこととなっています。

※内科的疾患に基づく身体の障害及び精神の障害の程度の判定にあたっては現在の状態、医学的な原因及び経過、予後等並びに日常生活の 用を弁ずることを不能ならしめる程度等を十分勘案し、総合的に認定を行うこととなっています。なお、施行令別表第3 の1級9 及び2 級15 の内容は以下のとおりです。

「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは

身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない、又は行ってはいけない程度の状態をいいます。例えば、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られ、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が就床されている室内に限られる程度の状態をいいます。

「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは

他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難である程度の状態をいいます。例えば病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られ、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度の状態をいいます。

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