お問い合わせ窓口:住民課
墓地等に埋葬(納骨)されている遺骨を他の墓地等へ移すことを「改葬」といいます。
改葬するには、「墓地、埋葬等に関する法律(以下墓埋法と称す)」の規定(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei15/) に従った手続き、「改葬許可証」が必要です。改葬の許可を受けるためには、現在遺骨が埋葬(納骨)されている墓地等の管理者に埋葬(納骨)の事実を証明してもらい、現在の墓地等がある市区町村に改葬許可申請を行います。
改葬許可を受けた後、遺骨に改葬許可証を添えて改葬先の墓地等へ納骨してください。
現在、遺骨が埋葬等されている市区町村
※ 遠隔地の場合は郵送での申請も可能(詳しくはお問い合わせください。)
1通 200円
明日香村内の墓地等から遺骨を他の墓地等へ移す場合には、以下の手続となります。
現在遺骨が埋葬(納骨)されている墓地等の管理者から、埋葬(納骨)の証明を受ける必要があります。
改葬許可申請書の下部に、墓地等の住所、名称を署名・押印してもらってください。
改葬先の墓地(納骨堂)の管理者から、焼骨(死体)の埋蔵(埋葬)の受入の事実を証明していただく必要があります。受入証明書は、ダウンロード【PDF形式】が可能です。なお、改葬先の墓地(納骨堂)の管理者が発行する改葬受入証明書、もしくは改葬先の墓地の使用許可書を添付していただいても結構です。
※受入証明書は、遺骨の改葬後の提出も可能です。
運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証等、申請者の氏名・住所が確認できるもの。
申請される方のご印鑑を必ずご持参ください。
死亡時に明日香村に本籍がない故人様については、埋火葬許可証の写し又は死亡事項が記載されている除籍謄本等(写し可)で死亡時の本籍・死亡日を確認します。
※ 死亡者が何人かいる場合は、それぞれの死亡日がわかるものを準備してください。
明日香村では、申請者と死亡者との関係の確認のため除籍謄本等の添付が必要です。
改葬許可証を改葬先の墓地管理者に提示して、改葬を行ってください。なお、改葬先の市区町村役場の窓口での手続きは不要です。
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
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