お問い合わせ窓口:住民課
0744-54-2282
婚姻届(結婚するとき)
- 届出期間
届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生
- 届出人
夫および妻
- 届出に必要なもの
・婚姻届(届書には成人2人の証人が必要です。)
・全部事項証明書(戸籍謄本)各1部(届出地の市区町村が本籍地ではない場合)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など官公署発行の証明書)
- 届出地
夫または妻になる人の本籍地か住所地(所在地)
ご注意ください
- 婚姻年齢は18歳以上であること。令和4年4月1日現在で16歳以上の女性は18歳未満でも婚姻できますが、その場合には父母の同意が必要です。
- 再婚禁止期間を経過していること(女性は前婚の解消から100日を経過していること)
※同じ人と婚姻するときなど、再婚禁止期間を必要としない場合もあります。
- 近親者間の婚姻ではないこと(直系血族、直系姻族または三親等内の傍系血族間および、養子と養父母の間では婚姻できません)
- 婚姻すると、夫婦どちらかの氏(姓)を使用することになり、選択した氏(姓)の方が戸籍の筆頭者になります。
- 婚姻の届出だけでは住所変更や世帯合併等の住民登録上の変更は出来ません。