お問い合わせ窓口:住民課
0744-54-2282
離婚届
協議離婚の場合
- 届出期間
届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生
- 届出人
夫および妻
- 届出に必要なもの
・離婚届(協議離婚の場合、届書には成人2人の証人が必要)
・全部事項証明書(戸籍謄本)1部
※届出先の市区町村が本籍地ではない場合
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など官公署発行の証明書)
- 届出地
夫妻の本籍地または住所地(所在地)
裁判離婚の場合
- 届出期間
裁判の成立、確定等の日から10日以内(成立の日又は確定の日から法律上の効力が発生します。)
- 届出人
審判の申立人、または訴えの提起者
※確定日から10日を経過したときは相手方もできる
- 届出に必要なもの
・離婚届(裁判による場合は証人は不要)
・全部事項証明書(戸籍謄本)1部
※届出先の市区町村が本籍地ではない場合
・調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合、各調書の謄本。
・審判離婚の場合審判書の謄本及び確定証明書。
・判決離婚の場合判決書の謄本及び確定証明書。
- 届出地
夫妻の本籍地または住所地(所在地)
ご注意ください
- 夫婦間に未成年の子がいる場合、親権者を父(養父)又は母(養母)を決めてください。
- 子の氏(姓)については、父母の離婚によっては変わりません。
子の氏を変更したいときは、離婚の手続き後家庭裁判所に「子の氏変更の申立」をし、許可を得ることが必要です。裁判所での許可後、許可書の謄本及び戸籍謄本(本籍が明日香村の場合は不要)を持参の上、市区町村で「入籍届」をすることによって子の氏が変更されます。
- 婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条のの2の届出)」の届出が必要です。(離婚後三ケ月以内又は同日)詳しくはお問い合わせください。
- 離婚の届出のみでは住所は変わりません。住所変更は別に届出が必要です。
- 本人確認書類をお持ちでない場合でも届出できます。
なお、本人確認ができなかったり、来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせいたします。