お問い合わせ窓口:住民課
0744-54-2282
印鑑登録申請
印鑑登録は、土地・車・金銭の貸借など財産にかかる取引等の際に、本人の「実印」であることを公に立証するための大切な登録です。
そのため、登録等の扱いも慎重に行っておりますので、印鑑登録申請に関する書類が正しく記入されてない場合、受付をお断りする場合もありますのでご注意ください。
- 申請できる方
・明日香村に「住民登録」されている15歳以上の方(成年後見人を除く)
※15歳以上の方で未成年の方は法定代理人の同意が必要です。(被保佐人の方も同意が必要です。)
※法定代理人が同意したことを証する書面には、法定代理人が登録した印鑑を押印し、戸籍謄本その他、登録される未成年者または被保佐人の法定代理人であることを証する書面の添付が必要です。(本籍地が明日香村の場合は戸籍謄本等、法定代理人であることを証する書面は不要です。)
※法定代理人の方が明日香村以外の住所の場合は、住所地交付の法定代理人の印鑑登録証明書の提出が必要です。
- 即時登録が可能
・印鑑登録をされる本人が、登録する印鑑・本人確認書類(※官公署が発行した有効期間内の顔写真付きの身分証明書)を持参し直接窓口に申請に来られた際。
※(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳など)
・明日香村で印鑑登録をしている方が保証人となり、保証書(印鑑登録申請書中の保証書欄に住所・氏名等の必要事項を記入のうえ、保証人の登録印が押印されたもの)を持って、印鑑登録する本人が申請する場合は即日登録が可能です。
※保証人になる方も一緒に来ていただく必要があります。
- 即時登録ができない
・本人による登録で、公的な身分証明書がない場合
・保証人がいない場合
申請をいただいた時点で照会文書を作成し、郵送で自宅に送付いたします。送付した照会文書に付属している回答書等に本人がご記入のうえ、再度来庁していただいた際に登録をします。
・代理人による登録の場合
印鑑登録は、原則として本人申請ですが、印鑑の登録を受けようとする方が病気、その他のやむを得ない事由により、窓口へ出向くことのできないときは、代理人申請ができます。
その場合は、登録する印鑑が必要になります。代理人の方が窓口申請時に印鑑登録申請書に必要事項を記入のうえ、登録する印鑑・代理人の方の印鑑を押印し申請してください。
・代理人による申請後、本人が回答書を持参するとき
本人確認方法は照会書による確認のみとなりますので、登録までに日数がかかります。
・代理人が回答書を持参するとき
登録者本人がやむを得ない事由により、住民課窓口へ出向くことのできないときは代理人が、登録者本人に送付した回答書(登録者本人が住所、氏名等記入済のもの)、登録を受けようとする印鑑、委任状(作成日から30日以内のもの)、登録者及び代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)、代理人の認印をお持ちのうえ、回答書期限内に再度来庁してください。