明日香村

お問い合わせ窓口:住民課

0744-54-2282

外国人住民の皆様へ

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民の方が日本人住民と同様に住民票に記載されることになります。

住民票を作成する外国人住民の対象者

外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人住民の方で住所を有する人について住民票を作成します。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

※住民票を作成する対象とならない場合は、住民票が作成されないことがあります。

 

 

外国人登録証明書が切り替わります。

特別永住者の方(特別永住者証明書とみなされる期間(切り替え時期)

現在お持ちの外国人登録証明書は有効期限までに市町村の窓口で有効期間更新申請を行い、特別永住者証明書に切り替えてください。

  • 16歳以上の方
    現代お持ちの外国人登録証明書の次回確認日が、2015年7月8日までに到来する人は、2015年7月8日まで。これ以外の人は、次回確認日である誕生日まで。
  • 16歳未満の方
    16歳の誕生日まで

永住者の方

下記の有効期間までに入国管理局にて在留カードに切り替えてください。

  • 16歳以上の方
    2015年7月8日まで有効
  • 16歳未満の方
    2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで有効

特別永住者・永住者以外の方

下記の有効期間までに入国管理局にて在留カードに切り替えてください。

  • 16歳未満の方
    在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで有効
  • 16歳以上の方
    在留期間の満了日まで有効

 

  主な手続き 届出するところ
中長期在留者 転出・転入等 いままでお住まいの市町村(転出届)とこれから住む市町村(転入届)の両方
「転出証明書により転入届をする」
期間の更新等 入国管理局
再交付 入国管理局
特別永住者 転出・転入等 いままでお住まいの市町村(転出届)とこれから住む市町村(転入届)の両方
「転出証明書により転入届をする」
再交付 住所地の市町村

 

お問い合わせ先

明日香村役場 住民課 TEL 0744-54-2282(直)

奈良県 明日香村公式ホームページ

〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps

FAX:0744-54-2440

開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く

画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。

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