明日香村

お問い合わせ窓口:健康づくり課

0744-54-5550

令和7年度 保育園・認定こども園の入所(園)の手続きについて
1.保育所とは

保育所(園)とは、保護者の仕事や病気等により家庭で保育することができない児童を預かり、保護者にかわって保育を行う施設です。
そのため「集団生活に慣れさせるため」「幼稚園に入園する年齢に達していないから」等の理由だけでは入所できません。
また、入所後であっても、児童を保育できるようになれば退所することになります。
認定こどもの保育部分は、保育所(園)と同様に保育を必要とする状態にある方が申込みできます。

2.対象者

入所月の初日に本村に住民登録がある方

生後6か月から小学校入学前までの児童

※すでに保育所(園)や認定こども園などに通われている児童も申請をしていただきます。

3.教育・保育給付認定について

保育所を利用するには、子ども・子育て支援法における「教育・保育給付認定」を受けることが必要です。
教育・保育給付認定は、保育所の利用を希望する保護者の申請を受けて、村がその内容を審査し、認定します。
明日香村では、保育所の入所申込書が教育・保育給付認定の申請を兼ねたものになっているため、教育・保育給付認定を受けるための申請を別途行う必要はありません。
※教育・保育給付認定の内容は、「支給認定証」として保護者に交付します。支給認定証は、保育所(園)を利用していく上で大切な書類ですので、大切に保管してください。支給認定証は、入所の決定を意味するものではありません。

 

●保育所の利用では、児童の年齢により「2号認定」または「3号認定」の教育・保育給付認定を行います。

 

認定区分 対象者となる児童 主な利用先
1号認定 3歳以上の児童で、保育を必要とせず、教育を希望する方 幼稚園、認定こども園
2号認定
3歳以上の児童で、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方 保育所(園)、認定こども園
3号認定
3歳未満の児童で、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方 保育所(園)、認定こども園

 

● 保育の必要量
教育・保育給付認定では、保護者の就労時間や「保育の必要事由」により、保育所の基本利用時間となる「保育の必要量」も決定します。保育必要量には2つの区分があり、保育料も異なります。

 

保育標準時間
保育所が設定する1日の利用時間帯の中で、最大11時間の利用可能

1ヶ月120時間以上就労等をしている

※120時間の目安:週5日1日6時間

保育短時間
保育所が設定する1日の利用時間帯の中で、最大8時間の利用可能

1ヶ月64時間以上120時間未満就労等をしている

※64時間の目安:週4日1日4時間

※保育必要量を超えて施設を利用する場合は、「延長保育料」が発生します。

4.入所(園)の基準(保育を必要とする事由)

保育所(園)などで保育を希望される方は、「子どもの保育を必要とする理由」次のいずれかに該当することが必要です。また、同一世帯に65歳未満の祖父母等がいる場合は、父母(保護者)と同様に、児童の保育ができないことの証明が必要です。

 

保育を必要とする理由 左記状況を証明する書類
  1つの理由につき下記のいずれか1つ
1

就労(会社員・派遣社員・公務員・パート・アルバイト・内職に従事する方等)
(就労内定証明書を提出する方・単身赴任の方を含む)

月64時間以上の就労を常態(家事除く)

 

※月64時間以上の条件は、毎月満たす必要があります。

就労証明書 就労先で漏れなく証明してもらってください。
自営業(個人事業主)
(事業の専従者等・事業所得の方・農業所得の方等)
就労証明書
  • 営業許可証
  • 法人登記簿
  • 個人事業の開廃業届出書
  • 青色申告承認申請書
  • 前年度の確定進行第一表と第二表控(税務署収受印、受付日時番号があるもの)
  • 専従者の方は青色事業専従者給与に関する届出書
働いている保護者等全員の氏名が記載された書類
2 妊娠中・出産後

妊娠中または出産後のため

(出産予定月の前2か月、後2か月の期限付きの利用)

申立書
  • 母子健康手帳の写し
    (手帳の表紙と、父母名・出産予定日が記載されたページの写し)
3

保護者の疾病・障がい等

(治療や入院が1か月以上必要な場合等)

病気または心身に障がいがあるため

(医師により保育ができないことが診断された場合)

申立書
  • 医師の診断書
  • 障害者手帳の写し等
4

同居親族の常時介護・看護

(長期入院等)

(治療や入院が1か月以上必要な場合等)

同居の親族を常時看護・介助する必要があるため 申立書
  • 医師の診断書
  • 障害者手帳の写し
  • 介護保険被保険者証の写し等
5 震災、風水害、災害等の災害復旧 災害等で家屋の復旧により、保育できないため 申立書
  • 災害を受けたことが確認できる書類
6

求職活動

(新規のみ、在園中継続は不可)

仕事をする意志があり、仕事を探しているため
(3か月の期限付きの利用)
就労誓約書
  • ハローワークの登録証
  • 労働(人材)派遣会社の登録が確認できるもの
  • 雇用保険受給者証(離職票)
7 就学 大学、看護学校、職業訓練校等に通学しているため 申立書
  • 在学証明書等(申請日前1か月以内のもの)
  • 就学、受講期間を明示と授業時間が確認できるもの
    ※学生証不可
8 社会的養護が必要な方 虐待やDVのおそれがあるため 申立書
  • 裁判所の保護命令
  • 配偶者暴力支援センターの証明書
9 育児休業取得による継続利用 育児休業中に既に保育を利用している児童がいて継続利用が必要なため 育児休業証明書 ※復帰後、復職証明書を提出してください。
10 その他

離婚の調停申立をしている方

申立書
  • 裁判所の呼び出し状・事件係属証明書
配偶者が拘禁等により不在の方
  • 収監証明書・拘留通知書・在所証明書
父母がともに不存在の保護者
  • 戸籍謄本等・児童扶養手当認定通知
教育・保育給付認定を受けていた転入者
  • 以前の保育利用証明

※年度途中に出産し、その後育児休業により休職する場合、出産から1年間に限り、すでに在籍している児童は利用継続ができます。(育児休業対象の子どもを出産予定月2か月より前から在籍していた在籍児童のみ。)小学校就学前である児童(5歳児クラス)も、卒園まで利用可能。

※農業の場合は、農業所得の確定申告をしているなど収入金額が確認できる方が該当します。自宅菜園等不可。

5.入所(園)受付期間と提出先

受付期間

令和6年9月20日(金)~令和6年10月15日(火)
平日 午前9時から午後5時(土、日、祝日を除く)

 

提出先

明日香村役場 健康づくり課

 

※広域入所(村外施設)を利用される保護者様へ


広域利用での入所には、各施設所在地の自治体が設定する申請受付期間に明日香村から広域利用の委託を行う必要があり、申請があってから委託の依頼をするまで一週間程度の時間を要します。そのため、特に「新規」で入所を希望される場合は、各自治体の申請期間にご留意ください。


例) 橿原市は「令和6年10月1日(火)~令和6年10月21日(月)」を申請受付期間としているため、橿原市にある施設へ新規での入所を希望される場合には、令和6年10月7日(月)までに、明日香村へ教育・保育給付認定の申請を行ってください。

6.入所(園)に必要な書類 ※申請手続きは、できる限り保護者の方がお越しください。
  • 教育・保育給付認定(現況)申請書兼入所(園)申込書(施設型給付費・地域型保育給付費等)
    ※必要項目全てのご記入及び自署または記名押印が必要です。
    ※1人の子どもごとに1枚の申込書が必要です。
    ※住民票上別世帯であっても、利用を希望する子どもと同居している方全員についてご記入ください。
    別世帯の父又は母についても、ご記入ください。
    ※令和6年1月2日以降に明日香村に転入された方は、備考欄に転入前の住所地をご記入ください。
    また、単身赴任等により、父母が別居している場合も、備考欄に居住地をご記入ください。
  • 児童状況書兼健康状況申告書

    ※必須ではありませんが、安全な保育実施のためにご協力をお願いいたします。
    ※1人の子どもにつき1枚提出をお願いいたします。

  • 個人番号申告書(マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。)
    ※様式裏面をよく読んで、本人確認のための書類等も一緒にお持ちください。
  • 保育を必要とする証明(就労証明書等)
    ※「保育の利用を必要とする理由」が「就労」の場合には、「就労証明書」を働いている職場などで作成してもらい、申請書に添付してください。また、就労以外の事由の場合には、事由ごとに定められた書類を添付してください。
    ※書類の不備、記入漏れの場合は、受付ができないことがありますのでご注意ください。
7.その他の必要書類(該当者のみ)

● 申立書
申請書の内容に希望や変更がある場合には申立書にその内容や理由を記載して提出してください。


● 生活保護を受けている世帯
生活保護受給証明書


● 児童扶養手当(保護者)または特別児童扶養手当(世帯員)を受けている世帯
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書の写し(コピー)


● 障害者手帳(世帯員)の交付を受けている世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当書、障害者年金証書の写し(コピー)

8.保育料

保育料の決定時期は4月と9月です。(令和7年4月から8月は令和6年度市町村民税額を基に決定し、令和7年9月から令和8年3月分は令和7年度市町村民税額を基に決定します。)

ただし、父母の収入金額の合計額(母子及び父子世帯については母又は父の収入)が、村で定めた基準を超えない場合は、祖父母等扶養義務者を家計主宰者とし、家計主宰者と父母の市町村民税額を合算して保育料を決定します。

また、(1)配偶者控除 (2)外国税額控除 (3)住宅借入額(取得)等特別控除 (4)配当割額控除 (5)株式等譲渡割額控除 (6)寄附金控除 については、保育料算定の市町村民税額より控除できませんので、ご了承ください。

 

保育料は、原則口座振替です。振替日は毎月末日です。ただし、振替日が休日の場合は、その翌営業日に振替となります。口座振替ができない場合は、ごご相談ください。

9.その他

「教育・保育給付認定(現況)申請書兼入所(園)申込書」の提出後に、記載の内容(住所変更、「保育の必要性事由」が変わった場合(就労⇒妊娠・出産、求職活動⇒就労など)、世帯状況、氏名変更 など)に変更が生じた場合は速やかに届け出てください。その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

明日香村役場 健康づくり課
住所:明日香村大字橘21番地
電話:0744-54-5550

10.認定の時期について

施設型給付費の教育・保育給付認定は、申請の日から30日以内にすることとされています。ただし、審査等の認定事務が一時期に集中するため、新年度入所のための申請に対しては、子ども・子育て支援法第20条第6項ただし書きの規定により、新年度4月の前々月頃に保育の認定をおこない、保育の利用の承諾をお知らせします。ただし、村外施設(私立保育所を除く)利用の手続きで、施設申込みのために認定を急ぐ必要がある場合等には、申請を受けてから、順次認定の審査をする予定です。

※ マイナンバーの取り扱いについて

新たに保育所(園)の入所(園)申込みをされる場合には、申請書に保護者と入所(園)を希望する児童のマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。また、申請時には申請者の本人確認(番号確認と身元確認)をさせていただきます。
(世帯の状況により、上記以外のご家族のナンバーが必要になる場合もあります。)

 

本人確認は次の3つのいずれかの方法になります。

 

《申請者本人が申請書等を提出する場合》

☆個人番号カード
☆個人番号通知カード及び顔写真つき身分証明書1点(運転免許証、パスポート等)
☆個人番号通知カード及び顔写真なし身分証明書2点(公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等)

 

代理人が申請書等を提出する場合

申請者と申込み書類を持参される方が異なる場合
(※)代理人から個人番号の提供を受ける場合に該当するため、委任状が必要となります。

☆申請者の番号確認書類(個人番号カードや通知カード等)
☆代理人の運転免許証等 顔写真付公的証明書等代理人の身元確認書類
(下記の身元確認書類一覧を参照、原本に限る)
☆委任状

 

身元確認書類一覧(A書類1点、またはB書類2点)

A書類

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十六年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書、その他村長が適当と認める書類(住民基本台帳カード(写真付き)

B書類

被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)、健康保険日雇特例被保険者手帳、組合員証(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合)、私立学校教職員共済制度の加入証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、その他村長が適当と認める書類(住民基本台帳カード(写真なし)、学生証、会社の社員証、母子健康手帳、医療受給者証、生活保護受給者証など)
(注)「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限る

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