お問い合わせ窓口:住民課
第1号被保険者は、国が発行する納付書などで国民年金保険料を直接納めなければなりません。第2号・第3号被保険者は、直接納める必要はありません。国民年金保険料は毎月確実に納めることがたいせつですが、経済的な理由や学生といった理由から納められないときは免除制度や学生納付特例制度があります。免除や学生納付特例制度は、原則として前年の所得をもとに国が審査を行い、申請した月の前月からが対象になりますので、未納のままにしないで早めに申請してください。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、誰もが国民年金に加入し、被保険者となります。被保険者は次の3つに区分されています。
前年所得が少ないなど、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な時もあります。そのような場合、本人の申請により保険料納付を全額免除、一部免除(一部納付)する制度(所得審査があります)があります。所得の状況等に応じて全額免除、4分の3免除、2分の1免除、4分の1免除の申請ができます。
明日香村役場 住民課
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