明日香村

お問い合わせ窓口:住民課

0744-54-2282

国民年金
若年者納付猶予制度

この制度は他の年齢層に比べ所得が少ない若年層(20歳代で学生以外の方)の方が、将来年金を受け取ることができなくなること等を防止するため、本人の申請により保険料の納付を猶予される制度です。(年度の途中で30歳に到達する方は、到達する月の前月分まで納付を猶予)納付猶予された期間は、将来受け取る年金の資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。受給額を増やすために、10年以内であれば後から納付(追納)することができますので必ず納付しましょう。

 

申請者ご本人と配偶者の前年所得のみで審査します。(世帯主は審査対象外)

学生納付特例制度

大学(院)、短大、専修学校等の学生で、前年の本人所得が一定以下である場合、申請すれば在学期間中の国民年金保険料を卒業後に納付できる学生納付特例が受けられます。学生納付特例を受けた期間は受給資格期間に算入されますが、年金額の計算期間には入りません。後から納めた場合は年金額に反映されます。なお、「学生」には昼間部のほか、夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も含まれます。

問い合わせ

明日香村役場 住民課

TEL 0744-54-2282(直)

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