お問い合わせ窓口:住民課
年金を受け取るためには申請が必要です。申請には書類などが必要ですので、申請先までお問い合わせください。
種類 | どんなときに | 申請先 |
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老齢基礎年金 | 65歳になったとき ※60歳からでも受けられますが、一定の減額があります。 |
第1号期間だけの人は役場へ。 第3号期間のある人は桜井年金事務所へ。 |
障害基礎年金 | 65歳前に不慮の事故や病気で国民年金法に定める障がいが残ったとき ※保険料納付要件が必要です。 |
初診日に第1号だった人は役場へ。 初診日に第3号だった人は桜井年金事務所所へ。 |
遺族基礎年金 |
夫が死亡したとき、「子のある妻」または「子」に支給 ※保険料納付要件が必要です。 |
死亡者が死亡日に第1号だった人は役場へ。 死亡者が死亡日に第3号だった人は桜井年金事務所へ。 |
寡婦年金 | 老齢基礎年金を受ける資格をもった夫が、年金を受けずに死亡したとき、その妻に60歳から65歳まで支給 | 役場 |
死亡一時金 | 3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、遺族に支給 | 役場 |
明日香村役場 住民課
TEL 0744-54-2282(直)
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
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