明日香村

お問い合わせ窓口:明日香村役場

0744-54-2001

訪問購入
訪問購入のルールが変わりました

近年、消費者の自宅を突然訪問し、貴金属や和服などを買取るサービスに関して、トラブルが急増していることにより、特定商取引に関する法が改正され、取引類型に「訪問買取」が加わりました。

万一消費者トラブル被害にあった際には、速やかに「明日香村消費生活相談窓口」か「奈良県消費生活センター」への相談をお願いします。

改正のポイント

不招請(ふしょうせい)勧誘の禁止 (飛び込み勧誘ができなくなりました)

しつこい勧誘や、買い取る品物の種類を隠して勧誘することを禁止。

  • 問い合わせや資料郵送の依頼をしただけの消費者を訪問して勧誘する。
  • 査定・見積もりだけの約束で訪問したのに、その場で買い取りを勧誘する。
  • 洋服の買い取りで訪問したのに貴金属を買い取ろうとするなど、違う種類の品物の買い取りを勧誘する。

※一度断られた業者は、そのまま勧誘を続けたり、後日改めて訪問して勧誘をできません。

契約書面を消費者に渡すことが義務づけられました。

業者の連絡先、品物の種類や特徴、買い取り価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフ制度について記載された書面(契約書面)が交付されます。

引き渡しの拒絶 (クーリング・オフ期間中は物品の引渡しを拒むことができます)

8日間は手元において冷静に考えましょう。

※買い取り業者は、品物の引き渡しを受ける際、消費者に対して、引き渡しを拒絶する権利があることを告げなければなりません。

クーリング・オフ (契約書面を受け取った日を含めて8日以内は無条件で解約ができます)

※契約書面を受け取っていなかったり、受け取った契約書面の記載内容に不備がある場合は、8日間を過ぎてもクーリング・オフができます。

消費生活相談窓口より

頼んでもいないのに勝手に訪ねてくる業者は相手にせず、絶対に家に入れないようにしましょう。自分から業者を呼んだ時は、家族に同席してもらい、一人で対応せず業者が提示した金額に納得できなかったら、きっぱり断りましょう。契約する時は、連絡先、品物の種類や特徴、買い取り価格、クーリング・オフ制度について記載された契約書を必ずもらいましょう。

 

※以下の物品と取引態様は規制の対象となりません。

  • 自動車(2輪のものを除く。)
  • 家具
  • 家電(携行が容易なものを除く)
  • 本、CDやDVDゲームソフト類
  • 有価証券(商品券など)

奈良県 明日香村公式ホームページ

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FAX:0744-54-2440

開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く

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