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適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進する対応が必要とされたことから、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成27年5月26日に全面施行されました。
→ 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条)
※ 国土交通省の空家等対策に関するHPへのリンク
空家法では空家等の適切な管理は、第一義的には所有者又は管理者が責任を有することを前提としながら、住民に最も身近な行政主体である各市町村が、地域実情に応じて空家等に関する対策を実施することとしています。
明日香村においても、村民の安全・安心・快適な生活環境を形成し、定住・移住の促進と地域活性化を目指して、歴史的風土の保存とその創造的活用を図るむらづくりとして、より総合的・計画的な空家等対策を推進するため、「明日香村空家等対策協議会」の審議を経て、空家法第6条に基づき、「明日香村空家等対策計画」を策定しました。
空き家問題は、行政だけでは解決できない部分もございます。空き家の所有者をはじめ、民間団体や地域の方々と協働し、空家等対策に取り組んでいく必要があります。村民の皆様のご理解とご協力をいただきますよう、お願いいたします。
近年、相続登記が未了のまま放置され、適切な管理がなされていない空き家が増加し、社会問題となっています。法務省では、「未来につなぐ相続登記」と題し、相続登記をしないことにより発生する問題を広く住民の皆さまに理解していただき、相続登記の申請を促進するために取り組んでいます。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「未来につなぐ相続登記」
詳しくは、奈良地方法務局のホームページをご覧ください。
奈良地方法務局ホームページ「自筆証書遺言書保管制度の御案内」
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