お問い合わせ窓口:地域づくり課
道路に隣接する私有地から、道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすとともに、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり、交通事故につながる恐れがあります。
私有地から道路上に張り出している樹木は、土地所有者の管理物であるため、村で伐採や枝払い等はできません。(民法第233条)
道路に隣接する個人宅から張り出した庭木等が原因で道路上の事故が発生した場合は、 所有者の方が責任を問われる場合があります。(民法第717条、道路法第43条)
道路には、通行の安全確保のため「建築限界」が定められており、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。(道路法第30条、 道路構造令第12条)
通行者の安全と事故防止のために、適正な管理をお願いいたします。
【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)
【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
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