明日香村

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道路に関すること
道路上に張り出している樹木の管理について

道路に隣接する私有地から、道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすとともに、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり、交通事故につながる恐れがあります。

 

私有地から道路上に張り出している樹木は、土地所有者の管理物であるため、村で伐採や枝払い等はできません。(民法第233条)

道路に隣接する個人宅から張り出した庭木等が原因で道路上の事故が発生した場合は、 所有者の方が責任を問われる場合があります。(民法第717条、道路法第43条)

道路には、通行の安全確保のため「建築限界」が定められており、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。(道路法第30条、 道路構造令第12条)

 

通行者の安全と事故防止のために、適正な管理をお願いいたします。

関係法令

【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  • 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  • 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  • 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  • 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  • 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  • みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
  • みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

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