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第1条 この規定は、明日香村下水道条例(平成3年条例第14号、以下「条例」という。)第43条の規定に基づき、下水道使用料の免除等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程による下水道使用料の減免は、明日香村水道事業における漏水に係る料金減免取扱規程(以下「減免取扱規程」という。)第2条の各号に規定する漏水の場合に適用するものとする。
第3条 減免取扱規程第3条の期間に準ずる。
第4条 認定汚水水量は、減免取扱規程第4条から算出された認定使用水量と同量とする。
第5条 減免の対象とする汚水排水量(以下、「減免対象汚水排水量」という。)は、減免取扱規程第5条第1項により算出された排水量とする。
2 減免する金額は、減免対象汚水排出量により算定した金額とする。
第6条 減免の申請及び承諾及び却下は、減免取扱規程第6条から第8条の管理者を明日香村長と読み換え、これに準ずる。
第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、明日香村長が別に定める。
この規程は、公布の日から施行し、平成30年12月1日以降の検針分の下水道使用料から適用する。
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