お問い合わせ窓口:地域づくり課
下水道は、快適な生活環境づくりと地球環境の保全を図るため、基礎的な役割を担っています。本村でも、住民生活を支える下水道の普及と整備を積極的に推進しています。
本村では、汚水と雨水を別々に排水する分流式を採用しています。供用開始区域内の家庭から排出される、トイレ・浴室・台所などの生活排水を公共下水道に流すためには、「排水設備」を住民みなさんの個人負担により、設置していただかねばなりません(下水道法 第10条)。公共下水道の供用が開始された場合において、浄化槽式トイレは遅滞なく接続すること、又くみ取り式トイレは供用開始の日から3年以内に水洗便所に改造して公共下水道に接続しなければならないことが、法律で義務づけられています(下水道法 第11条の3)。排水設備の新設・増設・改造・修理などの工事は、明日香村排水設備工事指定工事店へ申し込んでください。なお、宅内の排水設備と公共下水道との区分については、地域づくり課までお問い合わせください。
供用開始区域内で、既設のくみ取り式やし尿浄化槽式の便所を、公共下水道に接続するため水洗便所へ改造する場合、その改造工事に必要な資金の貸付けを、無利息で行っています。改造資金の貸付限度額は70万円以内で50回以内の均等償還となります。また、保証人(明日香村に住民登録されている方)1名を必要とします。詳細は、地域づくり課へお問い合わせください。
公共下水道施設が、正常に機能するための維持・管理費用の一部には、下水道使用料が充てられています。
水道水のみを使用している場合は、その使用量を汚水排出量とみなして使用料金を算出します。
排水区分 | 水量使用料(汚水排出量1立方メートルにつき) | 金額 |
---|---|---|
一般排水 | (1) 公衆浴場 | 80円 |
(2) その他の排水 | 120円 | |
中間排水 | 300立方メートル/月以上、750立方メートル/月以下 | 170円 |
特定排水 | 751立方メートル/月以上 | 220円 |
公共下水道をご使用の一般家庭は、たとえば2か月61立方メートルをご使用の場合は、次のとおりとなります。
120円/立方メートル×61立方メートル=7,320円
消費税等相当額7,320円×0.10= 732円
※1円未満の金額が生じたときは、その金額を切り捨てします。
小計=8,052円 ・・・ (1)下水道使用料
上水道を使用されている方は、奈良県広域水道企業団の水道料金と、上記(1)下水道使用料を合わせた金額となります。
なお、井戸水のみ又は井戸水併用家庭の場合は、算出方法が異なりますので別途、地域づくり課へお問い合わせください。
上水道を使用されている方は、奈良県広域水道企業団の水道料金と併せて、納付書または口座振替でのお支払いとなります。
納付書支払いの場合
納入通知書を郵送しますので取扱金融機関又は、コンビニエンスストア(24時間支払可能)でお支払いいただけます。
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
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