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第1条 この規定は、明日香村水道事業給水条例(昭和50年条例第8号)第31条の規定に基づき、漏水等に伴う水道料金の軽減に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 明日香村水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、使用者等の給水装置に係る漏水が、次の各号のいずれかに該当する場合については、水道料金の減免をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、使用者等の給水装置に係る漏水が、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第31条の規定による水道料金の減免を行わない。
第3条 減免の対象となる期間は、当該検針月を含む2ヶ月分とする。
第4条 認定使用水量は、過去1年間の平均水量とする。
第5条 減免の対象とする水量(以下「減免対象水量」という。)は、対象とする期の使用水量から認定使用水量を差し引いた水量とする。
2 減額する金額は、減免前料金から、認定使用水量で算出した料金と、減免対象水量に県営水道受水単価を乗じた金額を控除した金額とする。
第6条 漏水にかかる減免を受けようとする者は、水道料金及び下水道使用料減免申請書(第1号様式)に所定の事項を記入し、当該検針月から起算して60日以内に管理者に申請しなければならない。
第7条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、漏水に係る減免の可否を決定し、当該申請に係る者に、減免決定(申請却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。
第8条 第2条第5項に該当する場合の減免対象水量及び金額並びに減免対象期間は、被災状況等に応じ、管理者が定める。
第9条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
この規程は、公布の日から施行し、平成30年12月1日以降の検針分の水道料金から適用する。
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