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明日香村水道事業における漏水に係る水道料金減免取扱規程 (平成30年11月20日)

趣旨

第1条 この規定は、明日香村水道事業給水条例(昭和50年条例第8号)第31条の規定に基づき、漏水等に伴う水道料金の軽減に関し、必要な事項を定めるものとする。

軽減の対象

第2条 明日香村水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、使用者等の給水装置に係る漏水が、次の各号のいずれかに該当する場合については、水道料金の減免をすることができる。

  1. 地下における漏水であって、地表から当該漏水が発見できなかったと認められる漏水
  2. 壁の中などの漏水であって、使用者等が容易に発見できなかったと認められる漏水
  3. 量水器取付部からの漏水
  4. その他発見が困難であると認められる漏水
  5. 災害に起因する漏水又は使用水量の増加の場合は、り災等証明の内容により管理者が適当と認めたもの

 

2 前項の規定にかかわらず、使用者等の給水装置に係る漏水が、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第31条の規定による水道料金の減免を行わない。

  1. その発見が容易であると認められる漏水
  2. 使用者等が漏水の事実に気づきながら放置していた漏水
  3. 使用者等が給水装置等の維持管理義務を怠ったことによる漏水
  4. 明日香村上水道給水条例施行規程(昭和49年規程第4号)に適合しない給水装置からの漏水
  5. 故意又は重大な過失による漏水
  6. 減免決定後1年以内の再度の漏水(ただし、前項5号の場合は除く。)

減免の対象期間

第3条 減免の対象となる期間は、当該検針月を含む2ヶ月分とする。

認定使用水量

第4条 認定使用水量は、過去1年間の平均水量とする。

減免対象水量及び金額

第5条 減免の対象とする水量(以下「減免対象水量」という。)は、対象とする期の使用水量から認定使用水量を差し引いた水量とする。

2 減額する金額は、減免前料金から、認定使用水量で算出した料金と、減免対象水量に県営水道受水単価を乗じた金額を控除した金額とする。

減免の申請

第6条 漏水にかかる減免を受けようとする者は、水道料金及び下水道使用料減免申請書(第1号様式)に所定の事項を記入し、当該検針月から起算して60日以内に管理者に申請しなければならない。

減免の承諾又は却下

第7条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、漏水に係る減免の可否を決定し、当該申請に係る者に、減免決定(申請却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

災害時の特例

第8条 第2条第5項に該当する場合の減免対象水量及び金額並びに減免対象期間は、被災状況等に応じ、管理者が定める。

委任

第9条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行し、平成30年12月1日以降の検針分の水道料金から適用する。

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