明日香村

お問い合わせ窓口:住民課

0744-54-2282

固定資産税
課税される人

毎年1月1日現在、村内に土地、家屋、償却資産を所有している人

課税される財産の範囲

土地の範囲: 田、畑、宅地、雑種地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野など
家屋の範囲: 住宅、店舗、工場など家屋と認定できるもの

償却資産の範囲

土地と家屋以外で、事業用として使用する資産のうち、減価償却費が法人・所得税法による所得計算で、損金か必要経費に算入できるもの
※償却資産の所有者は、毎年1月31日までに、その年の1月1日の現況で申告書を提出してください。

課税標準

土地・家屋: 基準年度の価格を基礎に決定し、課税台帳に登録されたもの
償却資産: 毎年所有者の申告などを基に、決定価格として償却資産課税台帳に登録されたもの

税率

課税標準額に対し、1.4%

減額・免除

本村の固定資産税は、次のとおり不均一課税が行われております。

明日香村特別措置法による固定資産税の減額・免除

第1種歴史的風土保存地区 ⇒ (土地:全額免除) (家屋:1/2に相当する額を減額)

第2種歴史的風土保存地区 ⇒ (土地:1/2に相当する額を減額) (家屋:1/4に相当する額を減額)

文化財保護法による固定資産税の免除 史跡指定地 ⇒ (土地:全額免除)

※減税額は土地・家屋の減税額をそれぞれ計算し、合計した額を端数処理(10円未満を切り捨て)しています。

縦覧帳簿の縦覧

固定資産税の基礎となる固定資産の価格等を確認していただくために、土地並びに家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。

期間は毎年4月1日から5月31日までです。縦覧できる人は、納税者または、納税者から委任された人(委任状が必要)で、どちらも印鑑と本人であることを証明するもの(運転免許証、健康保険証など)が必要です。

固定資産課税台帳の閲覧

固定資産税の納税義務者並びに土地や家屋の借地借家人などは固定資産課税台帳のうち、これらに関する固定資産について記載されている部分を閲覧することができます。

固定資産評価審査委員会

固定資産の価格についての不服は、その適正、公平な処理を図るため、中立的な機関によって審査で決定されることとされ、 その機関として、明日香村固定資産評価審査委員会が設置されています。この委員会は、村民または学識を有する人の中から村議会の同意を得て選任された3人の委員で組織されています。

お問い合わせ

明日香村役場 住民課 税制グループ

TEL: 0744-54-2282(直)

奈良県 明日香村公式ホームページ

〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps

FAX:0744-54-2440

開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く

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