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令和6年度 村県民税に適用される定額減税について

令和6年度税制改正の大綱において、令和6年度村県民税において定額減税を実施することが決定されました。

 

1. 対象者

令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の者
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外

 

2. 定額減税額の算出方法

1、 本人・・・1万円
2、 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

 

※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は令和7年度の住民税所得割の額から1人につき1万円を控除します。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

 

3. 定額減税の実施方法

(1)給与特別徴収
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
※定額減税が適用されない方は通常どおり令和6年6月分から徴収します。
(2)普通徴収
第1期分の税額から減税し、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次減税します
(3)年金特別徴収
令和6年10月分の年金天引き分から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の年金天引き分から、順次減税します。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分および第2期分は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

 

4. 以下の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となります。

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

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