お問い合わせ窓口:住民課
たばこの消費に対して課せられる税で、その法律上の納税義務者は、小売販売業者に製造たばこを売り渡す卸売販売業者などとなっています。
しかし、小売価格には、すでにたばこ税が含まれていますので、実際に税を負担しているのは消費者(喫煙者)です。 なお、たばこには、ほかに国・道府県たばこ税が課せられています。
紙巻たばこなどは1,000本につき6,552円。
明日香村役場 住民課 税制グループ
TEL: 0744-54-2282(直)
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。