○明日香村役場の位置に関する条例

昭和31年7月3日

条例第2号

明日香村役場の位置を次のように定める。

明日香村大字橘21番地

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第10号)

この条例は、昭和39年7月22日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

明日香村役場の位置に関する条例

昭和31年7月3日 条例第2号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和31年7月3日 条例第2号
昭和39年6月26日 条例第10号
令和5年3月14日 条例第1号