○明日香村役場の位置に関する条例
昭和31年7月3日
条例第2号
明日香村役場の位置を次のように定める。
明日香村大字橘21番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第10号)
この条例は、昭和39年7月22日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年5月8日から施行する。
○明日香村役場の位置に関する条例
昭和31年7月3日
条例第2号
明日香村役場の位置を次のように定める。
明日香村大字橘21番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第10号)
この条例は、昭和39年7月22日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年5月8日から施行する。
昭和31年7月3日 条例第2号
(令和5年5月8日施行)
◆ | 昭和31年7月3日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和39年6月26日 | 条例第10号 |
◇ | 令和5年3月14日 | 条例第1号 |