○明日香村公告式条例

昭和31年7月3日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例に定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

奈良県高市郡明日香村大字岡 55番地掲示場

奈良県高市郡明日香村大字飛鳥 652番地掲示場

奈良県高市郡明日香村大字越 2番地の1掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴規則その他村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「村長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名」、「村長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村公告式条例

昭和31年7月3日 条例第1号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年7月3日 条例第1号
昭和33年5月1日 条例第2号
昭和37年3月30日 条例第4号
昭和54年9月13日 条例第14号
昭和59年2月20日 条例第1号
昭和63年7月2日 条例第6号
平成12年3月6日 条例第19号
平成19年3月19日 条例第2号