○明日香村名誉村民条例
昭和47年7月21日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、広く社会の進展、学術文化の興隆に貢献し、若しくは公共の福祉の増進に寄与した者又は明日香村発展のため特に優れた功績があった者に対し、その功績をたたえ、もって村民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。
(称号)
第2条 本村は、村民又は村に縁故の深い者で、前条に掲げる功績が卓絶しており、村民から郷土の誇りとして尊敬される者に対し、明日香村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈る。
(決定)
第3条 名誉村民は、村長が議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第4条 村長は、名誉村民に対し、称号の贈与する称号記に添えて明日香村名誉村民章及び記念品を贈呈する。
(礼遇)
第5条 村長は、名誉村民に対し、次に掲げる礼遇をすることができる。
(1) 村の行う式典への招待
(2) 年金又は一時金の贈与
(3) その他村長が必要と認める礼遇
(特別名誉村民)
第6条 第2条の規定にかかわらず、村長は、親善その他の目的で村の賓客として来訪した者又は村発展のため特に優れた功績があったと認めた者に対し、明日香村特別名誉村民(以下「特別名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。
2 村は、特別名誉村民に対し、明日香村特別名誉村民章及び記念品を贈呈することができる。
(特別名誉村民審査委員会)
第7条 前条に該当すると認める者については、明日香村特別名誉村民審査委員会(以下「委員会」という。)の議決を経て、特別名誉村民を決定する。
2 委員会の委員は、副村長、教育長、村議会議長、村議会副議長及び村議会総務経済委員長の5名とする。
3 委員会の委員長は、副村長とし、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。
4 委員会は、委員長が招集し、過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、委員は、自己の審査の議事に加わることはできない。
5 委員会の運営に関し、この条例に定めのないことは、その都度委員長が定める。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年7月2日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。