○明日香村表彰条例

昭和47年7月21日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、村自治の進展に寄与し、その功労が顕著な者の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(被表彰者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対し、この条例の定めるところにより、村長がこれを表彰する。

(1) 村の自治の振興、教育、産業、衛生、土木、水火防、納税、慈善事業その他公益事業に関し、功労が顕著な個人又は団体

(2) 村長の職にあった者

(3) 満8年以上村議会議員の職にあった者

(4) 満8年以上副村長の職にあった者

(5) 満12年以上公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にあった者

(6) 徳行に優れた者

(7) 村に対し金額50万円以上の寄附をした個人又は100万円以上の寄附をした団体

2 前項第2号から第5号までに該当する者は、その者がそれぞれの職を退職したときにこれを表彰する。

(表彰審査委員会)

第3条 前条に該当すると認めるものについては、明日香村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の議決を経て、被表彰者を決定する。

2 委員会の委員は、副村長、教育長、村議会議長、村議会副議長及び村議会総務経済委員長の5名とする。

3 委員会の委員長は、副村長とし、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。

4 委員会は、委員長が招集し、過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、委員は、自己の表彰審査の議事に加わることはできない。

5 委員会の運営に関し、この条例に定めのないことは、その都度委員長が定める。

(表彰期日)

第4条 表彰は、11月3日を定期とし、必要に応じ他の期日に行うことができる。

(在職年数の計算)

第5条 第2条の在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 在職年数の中断した者は、合算する。

(3) 第2条第1項第3号の議員にして議会議長の職にあった期間については、2倍の率をもって計算する。

(表彰状等)

第6条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。

2 表彰状は、様式第1号に準ずるものとする。

3 記念品は、被表彰者のうち個人に対しては1人につき1万円相当とし、団体に対しては、その表彰の事績に従い、その都度これを定める。

4 前項の記念品を決定するときは、委員会の議決を経なければならない。

(死亡の場合の措置)

第7条 被表彰者が死亡者であった場合には、表彰状及び記念品は、これを遺族に贈る。

第8条 この条例の規定により表彰を受けた者又は表彰を受けるべき者が死亡したときは、祭葬料を贈る。

2 祭葬料の額は、村長が別に定める。

(表彰台帳)

第9条 村長は、様式第2号による表彰台帳を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 第2条第1項第2号から第6号までの規定に該当する被表彰者の在職年数は、昭和31年7月3日3村合併以前の旧村における同一の職に在職した年数を通算する。

3 この条例により1回表彰を受けた者は、再度表彰しない。ただし、特に村長が適当と認めた場合は、審査委員会の議決を経て再度表彰することができる。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年7月2日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

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明日香村表彰条例

昭和47年7月21日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年7月21日 条例第14号
昭和61年9月18日 条例第12号
平成16年12月16日 条例第24号
平成17年5月17日 条例第6号
平成18年12月15日 条例第19号
平成20年12月16日 条例第16号
平成22年7月2日 条例第10号
平成23年3月17日 条例第4号
平成29年3月14日 条例第1号