○明日香村議会の定例会の回数に関する条例
昭和32年3月25日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により本村議会の定例会は、毎年4回これを招集する。
附則
この条例は、昭和32年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和32年3月25日 条例第1号
(平成8年2月13日施行)