○明日香村議会の定例会の回数に関する条例

昭和32年3月25日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により本村議会の定例会は、毎年4回これを招集する。

この条例は、昭和32年4月1日から適用する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村議会の定例会の回数に関する条例

昭和32年3月25日 条例第1号

(平成8年2月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和32年3月25日 条例第1号
平成8年2月13日 条例第1号