○明日香村議会傍聴規則

昭和31年8月1日

規則第7号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、明日香村議会の会議における傍聴に関する事項を定めることを目的とする。

(傍聴の許可)

第2条 議会の議事を傍聴しようとする者は自己の住所、氏名及び、年齢を傍聴人受付票に自署しなければならない。

(傍聴人員の制限)

第3条 議長は、時宜により傍聴人員を制限することができる。

(傍聴人席の禁止)

第4条 次の事項のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、凶器又は危険のおそれあるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 異様な服装をしている者

(4) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情があると認められる者

(議場内の立入禁止)

第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場内に入ることができない。

(傍聴人の心得)

第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子の類を着用してはならない。

(2) 飲食し、又は喫煙してはならない。

(3) 議員の言論に対し批評を加え、拍手をし、又は可否を表わしてはならない。

(4) 静粛を守り私語談笑してはならない。

(5) その他議事の妨害となる行為をしてはならない。

2 前項のほかはすべて係員の指揮に従わなければならない。

(傍聴人に対する退場命令)

第7条 秘密会議となったとき又は傍聴人が騒じようにわたるときは、議長はすべての傍聴人を退場させることができる。

第8条 傍聴人がこの規則の規定に違反するときは、議長はその者に対し直ちに退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年議会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

明日香村議会傍聴規則

昭和31年8月1日 規則第7号

(平成30年11月29日施行)