○明日香村議会事務局設置条例
昭和37年7月18日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、明日香村の議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和37年7月18日から施行する。
昭和37年7月18日 条例第8号
(昭和37年7月18日施行)