○明日香村議会事務局設置条例

昭和37年7月18日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、明日香村の議会に事務局を置く。

この条例は、昭和37年7月18日から施行する。

明日香村議会事務局設置条例

昭和37年7月18日 条例第8号

(昭和37年7月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和37年7月18日 条例第8号