○明日香村議会事務局処務規程

昭和38年7月25日

規程第2号

第1条 明日香村議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受けて局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第3条 事務局の事務の分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 議員の身分及び資格得失に関すること。

(3) 儀式、交際及び接待に関すること。

(4) 建議案、発議案及び意見書の作成に関すること。

(5) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(6) 式辞、挨拶等の起草に関すること。

(7) 議会の予算及び経理に関すること。

(8) 議員の議員報酬及び費用弁償その他諸給与に関すること。

(9) 事務局の人事、服務及び給与に関すること。

(10) 備品及び消耗品の管理及び受払いに関すること。

(11) 郵便切手の受払い及び保管に関すること。

(12) 議長会議及び事務局長会議に関すること。

(13) 議場その他各室の管理及び取締りに関すること。

(14) 自動車に関すること。

(15) 事務局日誌に関すること。

(16) 他の係の主管に属しないこと。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(3) 協議会及び公聴会に関すること。

(4) 会議通知に関すること。

(5) 議会に関係ある条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(6) 議事日程の作成及び通知に関すること。

(7) 請願書、陳情書等の受理及び処理に関すること。

(8) 議員及び村長提出議案の処理に関すること。

(9) 会議の議決事項の処理及び諸般の報告に関すること。

(10) 質問及び発言通告に関すること。

(11) 議員の出欠席に関すること。

(12) 会議録及び速記録の調製編さんに関すること。

(13) 議会において行う選挙に関すること。

(14) その他議事に関すること。

調査係

(1) 各種の調査並びに資料の収集、保存及び整理に関すること。

(2) 世論の調査及び新聞記事に関すること。

(3) 議会月報編さん発行に関すること。

(4) 議会図書室に関すること。

(5) 図書の整理及び保存に関すること。

(6) 図書の購入に関すること。

(7) 議会史及び各種統計に関すること。

(8) 議会の先例調査に関すること。

(9) 議員沿革簿整理に関すること。

(10) 関係法規の調査に関すること。

(11) その他調査及び統計に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、局長が必要と認めたときは、臨時に事務を分掌し、又は処理させることができる。

第4条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の進退賞罰及び諸給与について具申すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の出張、休暇及び欠勤に関すること。

(4) 臨時雇入の使用に関すること。

(5) 物品の購入、印刷その他経費の支出に関すること。

(6) 諸事よう上に関すること。

(7) 議場及び附属室の使用許可に関すること。

(8) 職員の事務引継ぎに関すること。

(9) その他軽易な事項の処理に関すること。

この規程は、昭和38年7月25日から適用する。

(平成20年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

明日香村議会事務局処務規程

昭和38年7月25日 規程第2号

(平成20年9月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年7月25日 規程第2号
平成20年9月17日 規程第2号