○明日香村役場処務規程

昭和31年7月8日

規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 明日香村役場における事務処理、服務その他事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 削除

第2章 削除

第3条及び第4条 削除

第3章 事務の決裁

(事務処理の原則)

第5条 事務の処理は、適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。

(決裁)

第6条 すべて事務は、別に定めるところにより決裁を経て処理しなければならない。

第7条 削除

第4章 文書の取扱

(文書等の収受、配布及び受領)

第8条 到達文書(電信を含む。以下同じ。)及び物品は、総務財政課において次の要領によって収受し、及び配布しなければならない。

(1) 「親展」又は「秘」の表示のある文書は封かんのまま親展文書接受簿(様式第1号)に登記し、発信先を記入した上記名者に配布し、認印を徴しなければならない。

(2) 前号以外の文書は開封し、そのまま主務課又は名あて人の所属する課に配布しなければならない。

(3) 金品の添えてある文書は親展文書接受簿にその旨記入し、現金、金券、有価証券等は金券接受簿(様式第2号)に、品物は物品接受簿(様式第3号)に登記の上、関係課長にこれを配布し、それぞれ認印を徴しなければならない。

(4) 訴願訴訟異議の申立てその他収受の日時等権利の得喪に関係のあるものは、その文書余白に収受の年月日及び時刻を記入し、取扱者は、これに認印しその封皮を添付しなければならない。

2 数課に関係のある文書及び物品は、最も関係の深いと認められる課に配布するものとする。

3 各課は、毎日1回以上総務財政課において文書等を受領するものとする。

(機密文書の保管)

第9条 課長は、機密の文書については、その取扱いに注意し、他に見られることのないように保管の責任を負わなければならない。

(課における文書等の収受及び配布)

第10条 各課が文書等の配布を受けたときは、文書又は封筒の余白に当該課の収受印を押し、文書接受簿(様式第4号)又は親展文書接受簿(様式第1号)に必要な事項を記入し、担当課員又は名あて人に配布しなければならない。ただし、定例報告等で軽易なものは文書接受簿の記入を省略することができる。

2 配布を受けた文書が、当該課の所掌事務に係るものでないときは、直ちにその旨を記入した付せんをはり付け、総務財政課に返付しなければならない。

(起案)

第10条の2 文書の起案は、起案用紙を用いて行わなければならない。ただし、定例的な事案であらかじめ総務財政課長に協議して定める簿冊若しくは書式で処理し、又は軽易な事案で文書の余白に記入し、若しくは付せんを用いて処理することが適当であると認められるものは、この限りでない。

2 文書を起案するときは、起案理由を明記するとともに関係書類を添えなければならない。この場合において、定例的又は軽易なものについては、起案理由の記載を省略することができる。

3 起案文書には、起案の際、次の各号に掲げる決裁の区分に従い、当該各号に定める記号を起案用紙の文書処理上の記事欄に記入しなければならない。

(1) 村長決裁 A

(2) 副村長決裁 B

(3) 課長決裁 D

4 次の各号に掲げるものに係る起案文書には、当該各号に定める事項を起案の際、起案用紙の文書処理上の記事欄に記入しなければならない。

(1) 秘密を要するもの 秘

(2) 議案として提出するもの 議案

(3) 告示(公告)を要するもの 告示(公告)

(回議)

第10条の3 回議は、関係課員、調整員、主任調整員、課長補佐、課長、副村長、村長の順序によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に掲げる者以外に当該課の所掌に係る事務を掌理する者がある場合で、当該者の直近の上司に回議するときは、当該者に回議した後に行うものとする。

(合議)

第10条の4 他の課に関係のある事案は、課長に回議した後関係課に合議するものとする。

(合議を受けた場合の措置)

第10条の5 前条の規定により合議を受けた関係課は、合議事項について意見を異にするときは、主務課と協議して修正することができる。

2 前項の場合において、協議が整わないときは、上司の指示を受けなければならない。

(廃案等の場合の処理)

第10条の6 起案が廃案となったとき又はその内容が修正されたときは、合議した関係課にその旨を通知しなければならない。

(起案の持ち回り)

第10条の7 秘密の取扱いを要する起案文書及び重要又は異例の起案文書を回議し、又は合議するときは、起案者又はその上司は、当該起案文書を持ち回らなければならない。

(許認可等の処理)

第10条の8 許認可等に係る事案の処理については、申請者の収受番号及び年月日、処理期限、許認可等の番号及び年月日その他必要と認める事項欄を設けた台帳を備え、常にその処理状況を明確にしておかなければならない。

(文書の発送)

第11条 決裁済の文書中発送すべきものは、文書発送簿(様式第5号)に登記しなければならない。その記号は、次のとおりとする。

明総政 総合政策課関係往復文書

明総 総務財政課関係往復文書

明住 住民課関係往復文書

明健 健康づくり課関係往復文書

明観 観光農林推進課関係往復文書

明地 地域づくり課関係往復文書

第12条 発送文書には、職印又は役場印その他の公印を押印しなければならない。

第13条 文書は村長の許可をなくしてみだりにこれを他人に渡し、又は役場外に持ち出し、又は謄本を付与してはならない。

(文書の編集)

第14条 文書の編集は、各課においてこれを分類し、毎件結了するごとに順次編集して索引を付し、会計年度をもって編集し、その保存期限は別に定めるところによる。ただし、必要と認められるものについては、一暦年その他適当と認められる期間ごとに編集することができる。

第15条 法規の改廃は、その都度各主務課においてこれを加除更正し、常にその沿革を明らかにしなければならない。

第5章 服務

(出勤簿の押印等)

第16条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 公務のため遅参したときは、主務課長に承認を受けて出勤簿に押印することができる。

3 前2項に規定する出勤簿への押印を総務財政課長が適当と認める方法に代えることができる。

(職員証及び職員き章)

第16条の2 職員(臨時的任用職員及び日々雇用職員を除く。以下本条において同じ。)は、常に職員証及び職員き章を携帯し、又は着用しなければならない。

2 前項の職員証及び職員き章は、その者が職員となったときに交付し、その者が職員でなくなったときは、直ちに返還するものとする。

3 職員は、職員証及び職員き章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたとき又は職員証を亡失し、若しくは毀損したときは、書面により総務財政課長に届け出て、その訂正又は再交付を受けなければならない。

5 職員は、職員き章を亡失し、又は毀損したときは、書面により総務財政課長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、職員は、その実費を負担しなければならない。

(勤務時間)

第16条の3 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和55年明日香村条例第11号)第2条第4項に規定する勤務時間の割り振りは、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

2 特別の勤務に従事する職員で前項の規定により難いものについては、別に定める。

第17条 疾病その他予期しない事故のため出勤することができない者は、午前中にその事由を具して村長に届け出なければならない。

2 疾病のため欠勤7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添え期日を定めて届け出なければならない。

3 前項の期間を過ぎなお欠勤しようとするときは、前項に準ずる。

(勤務中の退庁等)

第18条 勤務時間中に疾病その他やむを得ない事故により、退庁しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、その所在を明らかにしておかなければならない。

第19条 職員が休暇を受けようとするときは、前日までに所属課長を通じて村長に願い出の手続をしなければならない。

2 私事のため旅行しようとするときは、その事由、期間及び旅行先を書いて許可を受けなければならない。

第20条 職員が喪に服するときは、死亡者との続柄及び死亡年月日を書いて所属課長を通じて村長に届け出なければならない。

第21条 新任者は、5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員が住所氏名の変更その他履歴事項に異動を生じたときは、前項に準ずる。

第22条 旅行は、旅行命令簿でこれを命ずる。

第23条 旅行を命ぜられた者が帰庁したときは、直ちに復命書又は口頭でその情況を復命しなければならない。ただし、その事柄が他の課に関係あるものは、同時に関係の課長にその情況を連絡しなければならない。

第24条 職員は、村内に非常事態が発生したときは、直ちに役場に登庁しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第24条の2 職員は、配置換、休職、退職等のため、現に担任している事務から離れるときは、事務引継書により、後任者又は所属長の指名する者に引き継ぎ、引継ぎが完了したときは、その旨を引継ぎを受けた者と連署して所属長に報告しなければならない。

(火気取締等)

第24条の3 職員は、退庁の際に書類を整理し、盗難及び火災のおそれのないように注意しなければならない。

2 課長及び所長は、課内又は出先機関内の火災及び盗難の予防に常に留意し、退庁の際に異常のないことを確認し、なお当該課等に残留する者がある場合は、当該残留者に対し、火災及び盗難の予防についてその責めに当たらさなければならない。

3 課長及び所長は、火災その他の災害に備えるため、重要書類の持ち出し順位を定め、特に重要な文書については「非常持出」の表示を朱書して持ち出しやすいよう整理しておかなければならない。

第6章 当直

第25条 この規定において、「当直」とは日直及び宿直をいう。

2 日直は、明日香村の休日を定める条例(平成元年明日香村条例第9号)に規定する休日において、午前8時30分から午後5時15分まで、庁舎、設備、備品、書類等の保全、文書等の収受外部との連絡及び庁内の監視等に従事するものとする。

3 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分まで庁内に宿泊して前項の事務に従事するものとする。

4 当直員は、勤務時間終了後であっても、事務引継を終了するまでは、勤務を続けなければならない。

5 当直員は、当該当直に関する一切の責任を負う。

6 当直は、一般職の職員のうち、課長を除いた職員が当直勤務に就くものとする。

第26条 当直は、総務財政課で定めこれを各人に通知する。

2 当直確定後職務の都合又は疾病その他やむを得ない事故により当直勤務に服し難い者は、当直代理人を定め村長の承認を受けなければならない。

3 前条第2項から第6項までの規定は、当直代理者にこれを適用する。

第27条 当直は、公印の管守に疎漏のないようにするとともに庁舎構内の警備に任じ巡視して火気の取締りを厳重にし、出火その他非常の場合は、その措置に遺憾のないようにしなければならない。

第28条 当直勤務中に接受した文書物件は、公簿接受簿により次番者又は総務財政課長に引き継がなければならない。ただし、親展電報若しくは至急親展文書等急施を要するもの又は接受の日時が権利の得喪に関係あるものについては、第8条の規定に準じて処理するとともに適宜の方法により関係課の責任者にその旨通知しなければならない。

第29条 この規程に規定してない処務に関することは、必要により村長がその都度これを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規程第1号)

この規程は、平成元年4月10日から施行する。

(平成4年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規程第5号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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様式第3号(第8条関係) 略

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明日香村役場処務規程

昭和31年7月8日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年7月8日 規程第2号
昭和49年12月23日 規程第1号
昭和53年8月28日 規程第1号
昭和54年9月1日 規程第1号
昭和56年3月27日 規程第2号
昭和56年9月1日 規程第4号
昭和61年3月25日 規程第2号
平成元年4月10日 規程第1号
平成4年12月1日 規程第2号
平成9年4月1日 規程第1号
平成10年3月9日 規程第1号
平成13年3月13日 規程第2号
平成17年2月1日 規程第1号
平成19年3月27日 規程第3号
平成22年3月31日 規程第1号
平成22年7月2日 規程第5号
平成23年3月31日 規程第1号
平成25年3月18日 規程第1号
平成28年4月1日 規程第2号
令和3年3月12日 規程第1号