○明日香村庁議の設置及び運営に関する規則
平成9年4月1日
規則第8号
(設置)
第1条 本村の行政運営の基本方針、重要事務事業計画その他重要施策等について審議し、決定するとともにその機関等相互の連絡調整をはかるため庁議を設置する。
(組織)
第2条 庁議は、村長、副村長、教育長及び各課の課長をもって組織する。
2 村長が必要と認めるときは、前項に掲げる者以外の者を庁議に出席させることができる。
(主宰)
第3条 庁議は村長が召集し、主宰する。
(付議事案)
第4条 庁議に付議する事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本村の行政運営の基本方針に関する事項
(2) 総合計画及び重要事務事業計画に関する事項
(3) 予算編成方針及び予算に関する事項
(4) 条例及び規則の制定、改廃に関する事項
(5) 組織、人事、財産等の運営の基本的制度に関する事項
(6) 議会提出事案に関する事項
(7) 庁議等で決定した事項の進行管理に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める事項
(付議手続等)
第5条 庁議構成員は、庁議に付議すべき事案があるときは、必要な資料を別記様式のとおり庁議開催1週間前に総務財政課長に提出しなければならない。
(開催)
第6条 庁議は、毎月村長の定める日に開催する。ただし、これを変更し、又は臨時に開催することができる。
(庶務)
第7条 庁議の庶務は、総務財政課において処理する。
(細目)
第8条 この規則に定めるもののほか、庁議の運営について必要な事項は、村長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。