○明日香村庁舎等管理規則
昭和50年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公務の円滑な遂行を期するため、庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、庁舎等とは、明日香村役場の庁舎、その付属物及び構内(以下「明日香村庁舎」という。)並びに出先機関の庁舎、その付属物及び構内(以下「出先機関の庁舎」という。)をいう。
(庁舎管理者等)
第3条 この規則を実施するため、明日香村庁舎にあっては村長を、出先機関の庁舎にあっては当該出先機関の長(1の庁舎に2以上の出先機関が所在するときは村長が指定した出先機関の長)を、それぞれ当該庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)とする。
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(庁舎管理者等の職務)
第4条 庁舎管理者又は補助者は、当該庁舎等について、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難等の予防に関すること。
(3) 清掃、整とんその他衛生に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、設備の保全に必要な措置に関すること。
(許可を要する行為)
第5条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用すること。
(3) 物品を販売し、寄付金を募集し、署名を収集し、又はこれらに類する行為をすること。
(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。
2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は必要な条件を付することができる。
(中止命令等)
第6条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が、正当な理由があると認める場合又は庁舎等内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を、許可を受けないで行っている者又は許可の内容と相違して行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等においてテント、縄張、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者
(8) 庁舎内において、職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者
(9) 庁舎等において座り込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において金銭、物品等の寄付を強要し、又は押し売りする者
(12) 庁舎等において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障ある行為をする者
(庁舎管理等の指示)
第7条 庁舎等に立ち入り、若しくは庁舎等を使用する者又は庁舎等に文書図画を掲示した者は、庁舎管理者又は補助者の指示に従わなければならない。
(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(3) 庁舎等に設置されたテント、縄張、くいその他これらに類する施設物
(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物
3 前項の撤去をした場合において、撤去に要した費用は、所有者等の負担とする。
(盗難及び拾得物の届出)
第9条 庁舎等において盗難にあった者はその旨を、金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を、庁舎管理者に届け出なければならない。
(損害弁償)
第10条 庁舎等を損傷した者に対しては、その損害を弁償させることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。