○明日香村生活安全推進協議会規則
平成9年12月25日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、明日香村安全で住みよい村づくりに関する条例(平成9年明日香村条例第15号)第5条第2項に基づき、明日香村生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、任命する。
(1) 生活安全のための活動を自主的に行う団体の代表者
(2) 地域の生活安全に関し、識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 村の職員
(5) その他村長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、村長が招集する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、総務財政課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。