○明日香村防災会議条例

昭和38年6月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、明日香村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 明日香村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 奈良県の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者

(2) 奈良県警察官のうちから村長が任命する者

(3) 村長がその部内の職員のうちから指名する者

(4) 村の教育委員会の教育長

(5) 村の消防団長

(6) 奈良県広域消防組合高市消防署長

(7) 前各号のほか村長が特に必要と認めて任命する者

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、奈良県の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了した時は、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各号に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和38年7月1日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村防災会議条例

昭和38年6月25日 条例第7号

(平成26年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年6月25日 条例第7号
平成8年12月20日 条例第11号
平成12年3月6日 条例第3号
平成26年12月18日 条例第16号