○明日香村防災行政無線運用規程

平成5年4月1日

規程第1号

(目的及び設置)

第1条 本村に、防災及び広報活動事務を円滑にし、住民の福祉の増進に資することを目的として、防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。

(名称)

第2条 無線施設の名称は、明日香村防災行政無線施設とする。

(定義)

第3条 この規程において用語の定義は、次に定めるもののほか、電波法(昭和25年法律第131号)及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に定めるところによる。

(1) 「無線通信」とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。

(2) 「同報通信」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行う通信をいう。

(3) 「同報系固定局」とは、一定の固定地点の間の同報通信義務を行う無線局をいう。

(4) 「屋外子局」とは、同報系固定局から発射された電波を受信して、拡声装置により住民に情報を伝達する装置をいう。

(5) 「屋内子局」とは、NTT回線経路により、同報系固定局に伝達内容を録音及び放送時間を指示する信号を送出して、戸別受信機により放送する装置をいう。

(6) 「移動局」とは、車載型又は携帯型無線機により、移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(7) 「基地局」とは、移動局との通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(8) 「固定業務」とは、同報系固定局と屋外子局及び屋内子局との間の同報通信業務をいう。

(9) 「移動業務」とは、基地局と移動局又は移動局相互間の無線通信業務をいう。

(10) 「戸別受信機」とは、同報系固定局から発射された電波を受信して、住民に情報を伝達する屋内に設置する機器をいう。

(無線施設の設置場所)

第4条 防災無線の業務を行うための無線施設の設置場所は、次のとおりとする。

(1) 同報系固定局 明日香村役場

(2) 屋内・外子局 村長が必要と認める場所

(3) 基地局 明日香村役場

(4) 移動局 明日香村の公用車及び村長が必要と認める場所

(5) 戸別受信機 村内において村長が必要と認めた住居又は施設

(業務内容)

第5条 無線施設の業務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡

(2) 村の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 国、県その他公共機関からの周知事項の伝達

(4) その他村長が必要と認める事項の伝達

(業務区域)

第6条 防災行政無線の業務を行う区域は、明日香村全域とする。

(戸別受信機の貸与)

第7条 戸別受信機は、村長が設置を必要と認めた住居の世帯主又は施設の管理者(以下「借受者」という。)に貸与するものとする。

2 前項の規定に基づき貸与を受けた借受者は、速やかに規則で定める保管証書を村長に提出しなければならない。

(戸別受信機の返還)

第8条 借受者は、明日香村に住居を有しなくなったとき、又は施設がなくなったときは、速やかに要領で定めるところにより戸別受信機を返還しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第9条 借受者は、戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保として供してはならない。

(損害弁償)

第10条 借受者が故意又は重大な過失によって戸別受信機を紛失し、又は破損したときは、村長は借受者に損害額を弁償させることができる。

(台帳の整備)

第11条 村長は、戸別受信機の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(要領への委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、無線施設の保全管理及び運用に関し必要な事項は要領で定める。

この規程は、公布の日から施行する。

明日香村防災行政無線運用規程

平成5年4月1日 規程第1号

(平成5年4月1日施行)