○公職選挙法令執行規程

昭和31年7月3日

規程第5号

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、明日香村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われることを目的とする。

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は、明日香村議会議員及び長の選挙について適用する。

第2章 選挙事務所の届出

(選挙事務所の設置及び異動届)

第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出の文書は、選挙事務所設置(異動)(様式第1号)により行わなければならない。

2 推薦届出者が選挙事務所を設置したときは、前項の届出書に選挙事務所設置(異動)承諾書(様式第2号)を添付しなければならない。

第3章 自動車及び拡声機の表示

(表示板)

第4条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第3項の規定により、候補者が選挙運動のために使用する自動車及び拡声機には、委員会が交付する表示板(様式第3号)を掲示しなければならない。

(表示板の交付)

第5条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に使用中常時掲示しなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(表示板の返還)

第8条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返還しなければならない。

第4章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第9条 委員会は、明日香村議会議員及び明日香村長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年明日香村条例第11号。以下この章において「ポスター掲示場設置条例」という。)第2条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下この章において「掲示場」という。)様式第5号に準じて設置するものとする。

(掲示場の区画数及び番号)

第10条 掲示場のポスターを掲示することができる区画数は、選挙の都度あらかじめ委員会が定める。

2 委員会は、あらかじめ掲示場の各区画に右上段から右下段への順に順次左へ一連の番号を付すものとする。

(掲示の開始日及び方法)

第10条の2 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。ただし、特別な事情がある場合は、選挙管理委員会が定める日とする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補届出の受付番号と同一の番号が付された区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第10条の3 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。

2 委員会は、前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、これを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したとみなされた場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第11条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合又はポスター掲示場設置条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合には、速やかにその旨を告示するものとする。

第5章 新聞広告のための候補者証明書

(新聞広告の証明書)

第12条 法第149条(新聞広告)第1項の規定による新聞広告しようとする候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第8号)の交付を受けなければならない。

第6章 個人演説会

(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)

第13条 法第161条(公営施設使用の個人演説会)第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会場設備及び費用額等の承認(変更)申請書(様式第9号)を委員会に提出しなければならない。

2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(施設の使用の予定表)

第14条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時については、あらかじめ授業(業務)その他諸行事予定表(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により、提出した予定表に変更を生じたときは、直ちに前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(開催申出の撤回)

第15条 法第163条(個人演説会開催の申出)の規定により、個人演説会開催申出の撤回届書(様式第11号)を委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、委員会は直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。

(候補者がする設備)

第16条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。

2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は使用後直ちに後片付けをなし、管理者に引き渡さなければならない。

(管理者の措置)

第17条 管理者は会場の使用について危険防止又は損傷予防のため必要な設備をなし、又は管理上必要な指示をすることができる。

第7章 街頭演説用標旗及び腕章及び選挙用ビラ

(標旗)

第18条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第12号による。

(選挙運動用腕章)

第19条 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第13号による。

第19条の2 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定による選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が用いる腕章は、様式第13号の2による。

(標旗及び腕章の交付及び返還)

第20条 第5条(表示板の交付)第7条(表示板の再交付)及び第8条(表示板の返還)の規定は前2条の標旗及び腕章の交付並びに返還について準用する。

(選挙運動用ビラの届出書の様式)

第20条の2 法第142条第1項第7号のビラの届出は、様式第13号の3により行うものとする。

(証紙の様式)

第20条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙の様式は、委員会が選挙のつど定める。

(証紙交付票)

第20条の4 前条の証紙の交付を受けようとするものは、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第13号の4。以下この章において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 証紙交付票は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

3 証紙交付票を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとするものは、紛失の場合にあってはその理由書を、破損の場合にあっては当該証紙交付票を添え、それぞれの旨を文書で委員会に申請しなければならない。

4 前項の申請により証紙交付票を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付年月日及び再交付である旨の印を押して、これを申請者に交付する。この場合において、既に証紙の交付を受けているときは、当該証紙交付票により交付を受けることができる証紙の残枚数を表示しなければならない。

(候補者に交付する証紙の交付の手続)

第20条の5 法第142条第1項第7号のビラにはるべき証紙の交付を受けようとする候補者は、第20条の2の規定による届出後、証紙交付票に当該候補者の氏名を記入し、印を押して委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票にその枚数、証紙交付年月日等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第7号に定める数に達しないときは、これを候補者に返さなければならない。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の届出)

第21条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は出納責任者選任(異動)(様式第14号)に法第183条(出納責任者の職務代行)第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の届出は出納責任者職務代行開始(終了)(様式第15号)により委員会に届け出しなければならない。

2 推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の出納責任者選任(異動)届に出納責任者(解任)承諾書(様式第16号)を添えなければならない。

(報告書の閲覧場所)

第22条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定により提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下本章中「収支報告書」という。)の閲覧は、委員会が事務を行う場合においてしなければならない。

(閲覧の方法)

第23条 前条の規定による収支報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

2 収支報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持ち出したり破損、汚損又はこれに加筆等の行為をしてはならない。

3 前項の規定に違反したときは係員は、その閲覧を中止し、又は禁止することができる。

第9章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第24条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては委員会が交付すべき物品は新たにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。

(その他の措置)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、昭和31年7月3日から施行する。

(昭和35年規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和56年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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様式第6号及び様式第7号 削除

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公職選挙法令執行規程

昭和31年7月3日 規程第5号

(令和4年8月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和31年7月3日 規程第5号
昭和35年7月30日 規程第2号
昭和52年4月19日 規程第1号
昭和55年7月1日 規程第3号
昭和56年4月1日 規程第3号
昭和60年3月30日 規程第1号
昭和60年5月28日 規程第2号
平成19年12月20日 規程第6号
令和4年8月17日 規程第1号