○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和55年7月1日
規程第2号
(証票)
第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第143条第16項第1号に規定する公職の候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の同条第17項の表示は、明日香村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会が定める。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。