○勤務条件に関する措置要求に関する規則
昭和42年3月24日
公平委規則第2号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき職員の勤務条件に関する措置の要求、審査判定の手続並びに審査及び判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属部局並びにその氏名
(2) 要求すべき措置
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。)を行った場合にはその交渉経過の概要
(措置の要求の調査等)
第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において、適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うよう勧めるものとする。
(審査)
第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係ある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写しの提出を求めその他事実調査を行うものとする。
(要求の取下)
第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打切)
第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行いこれを書面に作成して要求者に送達しなければならない。
(勧告)
第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項を定める。
(1) 措置要求書の書式
(2) 職員が共同で措置要求するときは連名とする。
(3) 代理人を選任して措置要求するときは、本人に関する事項のほか代理人の住所、職業及び氏名を記載し、代理人を選任した旨を明らかにした委任状を添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から適用する。
附則(令和4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。