○明日香村職員定数条例
昭和31年7月2日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定により、職員の定数に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会及び水道事業の事務部局に常勤する地方公務員であって一般職の職員(6月以内の期間を定めて臨時的に任用された職員(臨時の職に関する場合に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 87人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(4) 監査委員の事務部局の職員 3人
(5) 公平委員会の事務部局の職員 3人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(7) 教育委員会の事務部局の職員 44人
(8) 水道事業の事務部局の職員 6人
3 第1項第4号の職員は、議会の事務部局の職員と兼ねるものとする。
(職員の定数の配分)
第4条 前条第1項の各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ村長、議長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会又は水道事業管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)に係る改正後の明日香村職員定数条例の規定の適用については、旧教育長が在職する間は、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。